ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

約4千万円で購入したマンションを平成18年から賃貸に出しています。
そのため、確定申告もしているのですが、減価償却の計算をするための
「取得価額」というのを、ずっと購入価格(4千万円)を書いて計算していました。

が、本当は、建物部分の価額を書くのだということを、最近、初めて知りました。
明らかに税金の額が変わると思うのですが、税務署からは、今までずっと何も
指摘はありません。

そこで、質問なのですが、

1) なぜ、税務署からは何も指摘がないのでしょう?
   たったマンション1戸では、大して税金に変わりないからでしょうか?
   それとも、本当に見落としている?

2) 私は、今までの分を修正して申告する必要はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1) なぜ、税務署からは何も指摘がないのでしょう…



「収支内訳書」または「青色申告決算書」を見ただけでは、記入された数字が土地建物込みなのか建物のみなのかまでは判断できないからです。

>マンション1戸では、大して税金に変わりない…

そんな理由ではありません。

>本当に見落としている…

見落としているといえば見落としているのに違いはないのですが、税務署は性善説にたって申告書は正しく書かれていることを大きな前提として処理します。

もちろん、一見しただけで不審な箇所があれば問い合わせることになりますし、ときには抜き打ちで詳細な調査をすることもありますが、申告書の体裁が一通り揃っていればそういうことはまずないわけです。

>2) 私は、今までの分を修正して申告する必要…

気づいた時点で訂正すべきでしょう。
税金の時効は 5年ですから、平成18年分はもう良いです、
19年分から修正申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/03/09 08:06

税務調査が入るのは、脱税してそうな業界や個人に絞られます。


だって、ものすごい数ですからね。全部は調査できません。

今回、正しく申告したことで表面化されれば、修正申告、追徴(あれば)になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅くなってすみません。

お礼日時:2013/03/09 08:05

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