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交通事故の被害にあい、一週間くらいかかった通院治療費は保険会社で払ったとの事ですが、補償の件が決着してません

保険会社から補償案を送ってきたのですが、不満を述べたら金額が決まっているから、、、との回答でした

この額で示談にしたいと言うので、休業補償等が見込まれないのは不満なので、考え方の説明を求めました

そのまま連絡なしでまもなく2年になります
2年で時効になるという話を聞いたのですが、加害者には時効まで3年あるとの事ですので、保険会社が時効をたてに取ったら、その後加害者に請求できるのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

2年は自賠責の時効、


3年は民事請求の時効。

提示内容が気になりますね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました

自賠責時効後は加害者に直接請求をして良いのでしょうか?

ご存知でしたたら教えてください

お礼日時:2004/03/05 17:13

まず時効については、参考URLをご覧下さい。



2年経つ前に時効中断の手続きをして下さい。
その後は紛争処理センター等へ相談に行き、和解の斡旋をしてもらうのがいいと思います。

参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~ceu55990/ZIKOU.html
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請求は有効か無効かを別として自由だと思いますよ。



時効後に請求するよりも時効にならないように手続きした方が手間も減らせると思いますけどね。

不満があるなら出るところへ出ればよいと思うが、
その前に提示内容に妥当性があるかどうかきちんと見極めないといけないと思いますね。
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