大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

私は印刷物製造関係の仕事に就職したものです。今までは色々な溶剤があって便利でしたが最近になって会社の方針でどんどん減らされていきます。有機溶剤や危険物は法律で決められた量しか持ってはいけないのでしょうか?また有機溶剤と危険物の違いがよく理解できません。(本も読んでみましたちょっと難しくて)宜しくお願いいたします。基礎から学びたいのですが。

A 回答 (5件)

#1です。


ちょっと危険物のテキストなんかを読んでいましたが、
ちょっとずつ説明しています。
定義
有機化合物:炭素結合を持ったもので無機物(有名なのは昔の食卓塩)ではないもの。
毒物:すべての物質について何らかの毒性があるもの(地球上にあるものはほぼすべて)
例えば、ポリ袋はスーパーにおいてあるものはほぼ無害ですが、製造する原料は何らかの毒性があります。

すべてのものは人間の体内に入った時点で無毒化するようになっていますが、その過程で体の中の臓器を傷つけたりします。

代表例ではベンゼンは体内に吸収された後肝臓を痛めます。
しかしトルエンはベンゼンと微妙に違うためにさほど毒性はありません。
ですが、例外的に吸入するバカがいるので規制の対象になっています。(吸入は辞めて欲しい)

おそらく業務上では、昔はインクを落とすのに有機溶剤が使えたので洗浄が楽だったのに今はすごく大変という状況ではないかと思います。

インクですとか塗料なんかはトルエンで落とすことができるように作られます。
ですが、大阪の印刷会社で会ったように、溶剤由来の毒性により癌が発生したため有機溶剤の使用が削減されているものと考えます。

有機溶剤:有機物を溶かすものです。上述したトルエンがあり金属加工の油抜きやロウなどの溶解しにくいものを扱う場合には塩素系溶剤を使います。塩素系溶剤は生体毒性と環境への悪影響が強いため使用が自粛されてます。ただこういった溶剤はインクや塗料を洗浄するために非常に優れています。

以上が有機溶剤の簡単な説明です。

危険物について
世の中の何かしらで火災が発生するものもしくは火災を助けるものが危険物と呼ばれています。
質問者様は、溶剤を使っていらっしゃると思われますのでそこに絞ってお話しします。

第*類第#石油類について
*は類と付いているように、性状別に分類されています。
水で発火するものもあります。有機溶剤は一般に可燃性液体と呼ばれ第4種危険物と呼ばれます。
他の類のものもありますが割愛します。
第#石油類というのは、
引火のしやすさでで分類されています。
ガソリンやトルエンは非常に燃えやすいので第1石油類
灯油は第1石油類より燃えにくいので第2に石油類と呼ばれています。
燃えやすいものほど基本保存量は低くなり貯蔵容器に安全性が求められます。
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この回答へのお礼

2度も回答頂き本当に有難うございました。これを機にもっと勉強していきます。

お礼日時:2013/03/10 10:56

>有機溶剤と危険物の違いがよく理解できません。


有機溶剤は労働安全衛生法の施行令別表第6の2に掲げられた物質。危険物は消防法別表に掲げられた物質のことです。理屈上は有機物で物を溶かす性質のあるものは全て有機溶剤、人間に危害を及ぼすものは全て危険物ですが、法律上はそれぞれの別表に掲げられたものだけが対象です。
したがって、有機溶剤と危険物の違いはそれぞれの法律を見るしかありません。(法律は理屈ではありません。国会で承認された条文が全てです。)

労働安全衛生法は有機溶剤を使用する労働者の健康を守るという観点から規制しています。消防法は火災から人命や財産を守るという観点から規制しています。規制の目的は違いますが、有機溶剤は労働者の健康に被害を及ぼすと同時に、火災も起こしやすい物質なので、両方の法律で規制されている場合が多くなります。

>有機溶剤や 危険物は法律で決められた量しか持ってはいけないのでしょうか?
有機溶剤でも危険物でも決められた量しか持ってはいけないというのではなく、決められた量以上を持つ場合は届け出や許可が必要になります。この量は有機溶剤や危険物の種類によって細かく決められていますので、法律を見るしかありません。(地方の条例でさらに厳しく規制している場合もあります。)
なお、届け出る役所は有機溶剤なら労働基準監督署、危険物なら消防署、両方の規制値を超えるようなら、両方の役所に届け出ることが必要となります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。これを機にもっと勉強していきます

お礼日時:2013/03/10 10:57

第○類第○石油類というのは、消防法で定められた危険物の分類で、第1類~第6類まであり、それぞれ以下の通り。



第1類 酸化性固体
第2類 可燃性固体
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
第4類 引火性液体
第5類 自己反応性物質
第6類 酸化性液体

有機溶剤は、一般に、燃えやすいので、第4類の引火性液体に該当するものが多くあります。
また、第4類は、性質により以下のようにさらに細かく分類されており、それぞれ「指定数量」が異なります。
「指定数量」とは、危険物の取扱に関して基準となる量のことで、指定数量以上の量を取り扱う場合は、消防法等の規制を受け、法令で定められた場所以外で貯蔵したり取り扱ったりしていけません。

特殊引火物 50l
第1石油類 非水溶性200l、水溶性400l
アルコール類 400l
第2石油類 非水溶性1000l、水溶性2000l
第3石油類 非水溶性2000l、水溶性4000l
第4石油類 6000l
動植物類  10000l

どの溶剤が、どれに分類されるかは、様々なので、溶剤ごとに取扱いの注意書き(化学物質安全性データシート)などを良く確かめて下さい。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。これを機にもっと勉強していきます。

お礼日時:2013/03/10 10:56

第○類第○石油類 だいたい危険物ですね。


危険物と言われるものはだいたい燃えるものです。火災や爆発の危険があるわけです。
有機溶剤は文字通り有機系の溶剤です。この言葉自体は特別有害と言う意味は含まれていません。
ただ大半の有機物は健康に害があり、法律で規制されています。

さらに勘違いしてほしくないのは、多くのものが有機溶剤でありかつ危険物であるわけです。
健康に害を与え、かつ火災や爆発の危険があります。

法律を無視して危険物等を保管すると、防火管理者が法に問われます。
特に火災で人的被害がでてから発覚すると、普通に実刑で刑務所行きです。

つうか火事で死ぬんで止めてください。
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この回答へのお礼

回答、本当にありがとうございました。これを機にもっと勉強していきます。

お礼日時:2013/03/10 10:54

有機溶剤は


主として有機物(油とか)を溶かすものです。
例えばベンゼンなどの有機溶剤を吸入したときにベンゼンによって脳などが浸食されます。
ベンゼンはさらに肝機能障害を起こしたりします。
トルエン、キシレンなどはベンゼンに比べると多少安全性が高くなります。
だからといって吸わせて良いものではありませんのでPRTR法で定める届け出が必要になります。

また、構造的な分類によって~系溶剤と言われます。塩素系や芳香族などです。

危険物はその物質の性質ごとに分類され何かの手段によって火が付くものです。

十数年前は今ほど規制が厳しくありませんでしたが、
自然環境の悪化や労働者の安全のために規制が強化されています。

法律ですが、危険物としては消防法で規定されています。
法に定める量以上を持つ場合に届け出をして審査を受けます。

作業者については労安法などで規制されます。
色々な法律で規制されているので結果的には有機溶剤を減らすようになっています。
塗料なんかですと、水系塗料と呼ばれる水を使って水中で安定な樹脂を入れたもの
を使ったものに軸足が移っています。

有機溶剤に絡むものでしたら、危険物乙4や有機溶剤作業主任者なんかは
ほとんどの製造業で使うので、勉強されてはいかがでしょうか。

作業場では、マスクをつけて、手袋をきちんと付けるようにしてください。

この回答への補足

第○類第○石油類など色々ありますがどういったものが悪いのでしょうか?またこのような記載があるのは有機溶剤ですかそれとも危険物でしょうか?甘えて申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/03/09 10:14
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この回答へのお礼

助かりました。有難うございました。

お礼日時:2013/03/10 10:58

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