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会社の社会保険の標準報酬の等級ですが、たとえば12月に標準報酬が17万とけッていされて17万なのですが、このときは昼間だけの勤務でこの17万で1月から夜勤だけ勤務で19万ぐらいに給料あがりましたが個人的に等級厚生年金を多く払いたい場合は会社にいえばすぐに変更できるものなのでしょうか・・・?それとも1回12月で17万ときめたらずッと規定の変更されるときまであるみたいですが会社ほうでへんこうされないのでしょうか・・・?要はすぐに個人的に変更したくて言えばできるか否かの話で、まあ人材派遣会社なので等級があがれば支払う額が多くなると思うのでその分派遣会社うけとるお金もすくなくなッてしまうのであまり派遣会社のほうとしたらすぐに19万変更よりは17万のほうがお金だけで見たら都合がよさそうですが・・・・。

A 回答 (2件)

> たとえば12月に標準報酬が17万とけッていされいされ


12月に標準報酬月額が決定されるという事は、「取得時決定」「随時改定」の何れかが発生したということですね。

> このときは昼間だけの勤務でこの17万で1月から夜勤だけ勤務で
> 19万ぐらいに給料あがりましたが
1月から夜勤に変わる理由は何ですか?

> 個人的に等級厚生年金を多く払いたい場合は会社にいえば
> すぐに変更できるものなのでしょうか・・・?
今回のご質問は「随時改定」の対象となるのか否かで答えが変わりますが、標準報酬月額は賃金が増減したからと言ってすぐに変動はいたしません。
『随時改定』の対象となるかどうかは、次の手順で考えていくと楽です。
1 ソモソモが「固定的賃金の変動」が生じていなければなりません。仮に労働契約の変更を行って、本来は昼勤の人間が夜勤に切り替わり、それに伴い「賃金単価は同じでけど、月額◎◎円の新たな手当てが付く」と言う状態であれば、「固定的賃金の変動」に該当いたします。
2 「固定的賃金の変動」が生じた月を含む3ヶ月額の各月の実労働日数が全て17日以上である事が必要。
3 「固定的賃金の変動」が生じた月を含む3ヶ月額の給料等の合計額を3で割った値を求め、その求めた値を等級表に当て嵌めた所、2等級以上の増減を生じている事が必要。このときに注意しなければならないのが、『固定的賃金が増加した者は等級がアップしている事』、『固定的賃金が減少した者は等級がダウンしている事』です。
この3つを全てクリアしていた場合に限って「随時改定」の届書を会社は作成・提出いたします。提出して承認されると、「固定的賃金の変動」が生じた月を第1月目と数え始めた場合の第4月目の保険料計算から「随時改定」によって決定した標準報酬月額が適用。
よってご質問の場合には、1月分が第1月目となるので、早くても4月分の保険料計算からの変更となります。

> それとも1回12月で17万ときめたらずッと規定の変更されるときまであるみたいですが
> 会社ほうでへんこうされないのでしょうか・・・?
基本は全国一斉に行われる「定時決定」に基づく計算であり、それは1年間有効。
しかし、上に出てきておりますが、一定の条件をクリアした場合には「随時改定」によって途中変更が行われます。

> 要はすぐに個人的に変更したくて言えばできるか否かの話で、
出来ません。
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社会保険料は、7月に事業者が「算定基礎届」を年金事務所に提出し、8月に事業者に届いた「標準報酬月額決定通知書」の標準報酬額に基づいた社会保険料を1年間支払うことになっています。


12月の標準報酬が影響されるということは、12月から勤務されているということでしょうか。

基本的には多少の給与の変動は毎月起こっても「標準報酬月額決定通知書」に基づいて支払う仕組みになっています。

ただし、以下の理由の場合は毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。
(1)固定的賃金の変更があった場合(昇級した、フルタイムに変わった等)

(2)変動月からの3か月間の給与の平均額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合   

固定賃金が変わった訳ではなく、ただ「今月労働時間が増えたから給料が上がった」などであれば三ヶ月の給料を平均してみて、その額が2等級以上の変動である場合、申し出ることができるのではないでしょうか。事務の方には多少迷惑にはなりますが、ご事情もありますでしょうから、熱心に頼んでみるといいかもしれません。

参考までに「日本年金機構 月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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