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父親の代に現在の実家(一軒家)がたちました。
父親は亡くなり、ローンも終わりましたが、
銀行から、名義が亡くなった父のままなので、
相続(名義変更)の手続きをしないと質権設定解除ができないと
いわれました。
相続の権利があるのは
母、私、妹(嫁いだが未亡人)です。
私は母なり私なりへの相続をすべきだと思っているのですが
妹は、母の面倒を私が見るという約束をしないと相続に協力しないと
弁護士を通して言ってきています。
しかし、親の扶養と相続は別問題でしょうし、
今も妹は、母の扶養を金銭的にも精神的にも全く行っておらず
100%私が行っています。
質権は早く解除しないと、想定外のトラブルがあったときが心配ですし
地震で家屋が倒壊した場合、土地を担保にお金を借りて立て直さなければ
ならないので、このままでは何かあっても対応できません。
たとえば、それら「もしも」のことがあった場合
相続の手続きを拒否している妹に法的責任を問えるでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>相続(名義変更)の手続きをしないと質権設定解除ができないといわれました。
おそらく、不動産の相続による所有権移転登記をしないと、「抵当権」抹消登記ができないという意味ではないでしょうか。そして「質権」は、不動産ではなくて(不動産質権は、実務上、皆無だと思います。)、火災保険金請求権に設定されているのでしょう。
住宅ローンが完済している以上、抵当権や質権は当然に消滅していますから、心配する必要はありません。もちろん、抵当権設定「登記」は、申請をしないと抹消登記がされませんが、期限があるわけではありませんので、慌てる必要はありません。(添付書類の代表者事項証明書等は期限がありますが、新しいのを取れば済む話です。)
相手方の弁護士が妹さんからどこまで委任を受けているのかは不明ですが、弁護士がでてきている以上、御相談者サイドも、弁護士に相談された方が良いと思います。それを踏まえて、弁護士に遺産分割協議の交渉や調停を依頼するかどうか決めて下さい。
No.6
- 回答日時:
”銀行から、名義が亡くなった父のままなので、
相続(名義変更)の手続きをしないと質権設定解除ができないと
いわれました。”
↑
銀行が家屋に質権を設定することは、通常ありませんから
これは#5さんの言う通り、火災保険にかけてある質権でしょう。
銀行としては、はやく手続きを済ませたいだけだと思われます。
以下は#5さんの指摘通りです。
”私は母なり私なりへの相続をすべきだと思っているのですが”
↑
相続ではなく、遺産分割ですね。
”質権は早く解除しないと、想定外のトラブルがあったときが心配ですし”
↑
ローンが終わっているのでしょう。
焦る必要があるのですか?
”地震で家屋が倒壊した場合、土地を担保にお金を借りて立て直さなければ
ならないので、このままでは何かあっても対応できません。”
↑
それはそうですね。
”たとえば、それら「もしも」のことがあった場合
相続の手続きを拒否している妹に法的責任を問えるでしょうか”
↑
損害賠償ということなら無理です。
協議して遺産分割を進めるか、裁判でやるか、という
ことになります。
No.4
- 回答日時:
>父親の代に現在の実家(一軒家)がたちました。
>父親は亡くなり、ローンも終わりましたが、
>銀行から、名義が亡くなった父のままなので、
>相続(名義変更)の手続きをしないと質権設定解除ができないと
>いわれました。
ローンを被担保債権として、
実家の建物に対して質権設定登記が
されているものと解します。
(質権の場合においては、
普通は持ち主は不動産を使用することができない、
つまり、その家に住むことができないはずですが、
持ち主の使用収益を許可した特殊な質権?
なのだと思います・・・)
そうすると、質権抹消登記をするには、
名義人を変える必要がありますが、
>私は母なり私なりへの相続をすべきだと思っているのですが
>妹は、母の面倒を私が見るという約束をしないと相続に協力しないと
>弁護士を通して言ってきています。
相続による名義の変更(所有権移転登記)は
一旦法定相続分による共有状態への変更であれば
あなた一人で出来ます。
また、共有物全体に設定された質権を抹消することも
あなた一人で出来ます。
これらを保存行為と言います。
そして後から、遺産分割による登記を
することが出来ます。
>しかし、親の扶養と相続は別問題でしょうし、
>今も妹は、母の扶養を金銭的にも精神的にも全く行っておらず
>100%私が行っています。
相続手続とは別問題かも知れませんが、
遺産分割問題と親の扶養の問題は別問題では
ありません。
扶養義務を条件にして、
遺産分割協議で相続分を変更することは
よくあることです。
>質権は早く解除しないと、想定外のトラブルがあったときが心配ですし
>地震で家屋が倒壊した場合、土地を担保にお金を借りて立て直さなければ
>ならないので、このままでは何かあっても対応できません。
あなた一人で、すぐに対応できます。
司法書士に相談すれば、一発で登記手続をしてくれます。
>たとえば、それら「もしも」のことがあった場合
>相続の手続きを拒否している妹に法的責任を問えるでしょうか。
質権に関する問題については、
妹さんに法的責任を問うことは
出来ません。
あなた一人で質権を抹消できるからです。
しかし、扶養の問題については、
法的責任を問うことはできます。
>私は母なり私なりへの相続をすべきだと思っているのですが
>妹は、母の面倒を私が見るという約束をしない
扶養義務者は全員で扶養費用を分担する義務があるので、
扶養費用を妹さんに請求することができます。
「質権を抹消するために、相続をすべき」というのではなく、
「母の面倒を見て来たのは自分だから妹さんに相続させるべきではない」
という相談であれば、妹さんは母の面倒を見ることを約束すれば
相続分を贈与するという意味だと思います。
そうであるなら、法的には至極正当な主張ですので
なんら法的責任は問えません。
「質権を抹消するために、相続をすべき」というだけであれば
とりあえず、全員に法定通り相続させれば手続は出来ますので
後は、母の面倒を見ないことへの責任の取らせ方は
上記の通りです。
最終的に扶養費用の請求に応じない場合には、
裁判に訴えることになりますが・・・
判例では、請求者が勝っています。
なお、弁護士によりますが、
負ける仕事でも依頼を受ける弁護士は
普通にいます。
「弁護士が負ける仕事を引受けるはずがない」
「弁護士が出て来たんだから正しいのだろう」
というような安易な人間が結構いますから、
とりあえず受任する人が多いのです。
No.3
- 回答日時:
これ以上回答はしないでおこうと思いましたが、妹さんの法的責任についてのご意見がありましたので再度回答させて頂きます。
私は、あなたが言っている事(相続の手続きを拒否している妹に法的責任を問えるでしょうか)に対して法的責任は無いと思うと言っております。
あくまでも当事者間で話し合いを付けるべきで、調停員が駄目と判断してから三者の了解を得て裁判になると思います。
妹さんも弁護士を付けていて、不利になる事を押し通すことはしないでしょう。
妹さんの弁護士も資格を持っていて法的責任を問われて負ける仕事は引き受けません。
No.2
- 回答日時:
遺産分割協議が当事者の話し合いでまとまらない場合には家庭裁判所に調停を求めます。
調停手続きにおいても話がまとまらないときには,次に審判手続きが開始します。そして審判に不服があれば高等裁判所に不服申立てをすることができます。> 相続の手続きを拒否している妹に法的責任を問えるでしょうか。
上記のとおりです。
No.1
- 回答日時:
妹さんには法的責任は無いでしょうね。
これはあくまで相続権利がある方同士で決着を付けなくてはいけないと思います。
この場合は、母の面倒を見たとか見なかったとかは関係ありません。
もし、これ以上話が進まなかったら裁判で決着を付けるしかないでしょう。
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