重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めまして。今回質問したいのは、加給年金額についてです。

私の父は昭和16年4月1以前の生まれで、現在は満72歳です。60歳特別支給老齢厚生年金の裁定請求を忘れていて、65歳で裁定請求を行い、老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めました。これを前提に質問致します。
父は63歳の時再婚しました。この場合、加給年金額の申請を行う事は、可能でしょうか?
皆さんの知恵を御貸し下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>昭和16年4月1以前の生まれ・・・



昭和16年4月2以前の生まれの方は、60歳から特別支給の厚生年金報酬比例部分+定額部分が支給される方です。
また、加給年金の支給については次の通りの規定となっています。

{厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方または中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方が、定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給されます。}

すなわち、60歳に達した時点で対象者がいることが条件となります、
結婚されたのが63とのことですので対象にはならないということになります。
    • good
    • 0

>父は63歳の時再婚しました。

この場合、加給年金額の申請を行う事は、可能でしょうか?

不可能だと思います。

理由はお父さんが65歳の時説明を受け納得して見えると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す