これ何て呼びますか

加給年金について、今ひとつよく分かっていません。詳しい方お願いいたします。
私はS24年10月生、妻はS23年9月生。(一歳年上です)
年金は20年以上支払っているので貰う資格あり、現在60歳から比例報酬部分をもらってます。
子供はそれぞれ独立しています。
65歳からもらえるという話もあるのですが、どうなんでしょうか?

A 回答 (1件)

回答するための事前ワーク


・ご質問者様
性別:男 
生年月日:1949(昭和24)年10月某日生まれ
年金加入履歴:厚生年金20年以上加入
 ⇒60歳から65歳まで:特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)[部分年金]
 ⇒65歳以降:老齢基礎年金+老齢厚生年金
※特別支給の老齢厚生年金の満額(=定額部分+報酬比例部分)は受給できない
60歳到達年 2009年
65歳到達年 2014年
・ご令室
性別:女
生年月日:1948(昭和23)年9月某日生まれ
年金加入履歴:不明のため、国民年金のみの加入と仮定
 ⇒65歳から老齢基礎年金
65歳到達年 2013年

【給付開始年齢表】
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi …
【加給年金】
 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
  ↑ここの『(3)加給年金額』を読んでください

結論:今回は配偶者が年上であるなどの理由から、ご質問者様には加給年金は加算されません。
理由
a ご質問者様が60歳から65歳到達までについて
1 ご質問者さまは65歳までの間は報酬比例部分のみの所謂「部分年金」となっている。
2 加給年金が付加されるためには「定額部分」が支給される事が条件
3 よって、65歳まで部分年金である(⇒定額部分が支給されない)ご質問者様には加給年金は支給されない。 
b ご質問者様が65歳到達後
1 加給年金は対象となる配偶者が65歳未満である事が必要
2 ご質問者様が65歳になる前年に妻は65歳になる
3 よって、姉さん女房をもらった者が65歳に到達しても加給年金は支給されない。
  但し、妻には振替加算が付く筈。[法的に検証していないから断定しない] 
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この回答へのお礼

とっても明確で分かりやすい回答をありがとうこざいました。
なるほど、この場合は姉さん女房は損したわけですね。(^_^)v
お忙しい中感謝いたします。

お礼日時:2011/01/05 12:26

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