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自動車の優先順位で、道幅の定義は、車道だけではなく路側帯や歩道、中央分離帯などもあわせたものか?

補足しますと、スマートフォンでからなのか、質問のカテゴリーが自動で強制修正されます。

A 回答 (2件)

 自動車の優先順位云々、道幅の定義云々は、道交法36条(交差点での優先順位)でのお話とします。



 まず、道交法3章1節17条1項に、「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)」とあります。
 続いて、3章1節17条4項に、「道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)」とあります。
 つまり、3章1節17条4項から3章9節の2までは、道路=車道です(=歩道と路側帯は道路に含まれない)。

 次に、3章6節36条2項、3項に、「その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは」とあります(問題にしている部分)。
 この部分は3章1節17条4項から3章9節の2までの範囲内なので、ここで記述されている道路には歩道と路側帯は含まれません。
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路側帯や歩道は含みません。


希望があれば、根拠条文を記述します。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

早速ですが、根拠条文を希望します。

お礼日時:2013/03/27 02:05

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