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二つの疑問点があります。

現在、所有の物件の共同担保目録に6物件の土地が記載されています。
(全て同じ名義人のもの)


(1)
そのうちの1物件のみを売却したいのですが
その場合は個別に共同担保目録から抹消することはできるのでしょうか?

例えば、債務額が1000万円だとして

その土地は200万円で売れるから、

その分を債権者に返済するという名目で、
その物件だけを共同担保目録から抹消・・・
ということが可能かどうかをお聞きしたいです。

共同担保目録にある土地のうちいくつかは
先祖ゆかりの土地で売買はどうあっても出来ないのですが
残りは早々に売却してしまいたいと考えています。


(2)登記簿謄本記載の内容についての質問です

乙区の根抵当権設定の項目の一番右側には
[権利その他の事項]の欄があり
共同担保目録の番号や、極度額などが記載されています。

その一番下に
”順位1番の登記を移記”と記載があります。
6物件中、5物件はこの記載だったのですが

1物件だけ、
”順位3番の登記を移記”と記載されていました。

共同担保目録で、債権者も1ヶ所(地元の信金さん)なのに
どうして順位3番なのか、、と素人には良くわからない限りです。

このような記載になるようなケースと理由などを教えていただきたいです。


以上、お詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

不動産業者です。


共同担保というのは、複数の物件を担保に差し入れ、借り入れしたということですから、担保権者(貸している信金)の同意があれば可能です。
売却する前に、幾らで売却し、幾ら返済するのかを信金へ伝え、同意を得ておく必要があります。業者に売却の依頼をしたら、媒介契約書の写しや、締約締結すれば売買契約書の提出を求められます。
上記の同意があれば、物件一部の抹消が可能です。これは必ず事前に確認と同意を得ることが必要です。契約後に抹消できないということになれば、売主の違約となり、違約金を支払うはめになりますので。


登記の順位番号はあくまで登記申請をした順番です。既に完済して抹消し現在効力が無くとも、先に抵当権等の担保権の設定があれば、1.2.3・・・と登記申請した順番で順位番号がつきます。
3番ということは、過去に3番根抵当権の先に2回乙区に登記された事項があったということです。現在ご覧になっている登記事項証明書は、現在事項のみを取得されたのでしょう(現在効力がある部分の登記のみ記載される)全部事項という証明書を取得すると、1番、2番の登記内容も下線が引かれた状態で記載されています。また「移記」というのは、書かれている内容ですと、その登記した契約内容を引き継ぎ、根抵当権の設定金額の変更(増額)などや担保の追加があった際に、登記順位を確保したまま、一部の変更を行います。これは万一の際の回収の順位確保と登記原因の契約始期を更新させないためです(これも回収のため)。また信金などですと「信金同士の合併などで事業主体の名称等が変更になった際」なども、考えられます。
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