本日差押調書(謄本)が区役所から届きました。
恥ずかしながら過去の区民税の支払いを放ったらかしにしていて、
延滞金も含め764000円ありました。
今回所得税確定申告による還付金が548100円あるのですが、
それを差し押さえたという内容です。
後日配当計算書を送付するという手紙も入っていました。
質問は、
1.今回の還付金(548100円)はもう自動的に過去の未払い区民税(764000円)から差し引きされるのでしょうか?
2.何かこちらから区役所に出向き手続きをする必要があるのでしょうか?
3.差し引きをされたとしても残りが22万円ほど残りますが、この分はどうなるのでしょうか?
また別の差し押さえがおこなわれたりするのでしょうか?
滞納していた私が悪いのですが、この件について詳しい方のご回答を頂ければと思います。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO3です。
NO4回答様サンクスです。配当計算書への異議申し立ては、滞納者は出来ませんね。
「配当額が違ってる」と異議申し立てできるのは、取立てした債権へ交付要求をした者ですから、滞納者自身は配当計算書に異議申し立てはできませんでした。失礼しました。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
・滞納処分(差押)を受けた者は,滞納処分に対して異議申立てが出来ますが,配当計算書に対しては異議申立てはできません。
・配当計算書に異議申立てが出来るのは,滞納処分の対象となった財産の債権者です。
No.3
- 回答日時:
1
そうです(※)。
2
無用です。
区役所から来る配当計算書に異議申し立てできます。しかし無意味でしょう。
3
滞納として残りますので、新たに財産を見つけての差押がされることは充分考えらえます。
おそらく次は預金、給与、生命保険ではないでしょうか。
※
差し引かれるというよりも、取立てした還付金を、市民税滞納額に充てます。
ちょっとした言葉のあやですが、差し引いてしまうと「元もと滞納がなかった」ことになります。
すると延滞金が付かないという理屈がなりたってしまいます。
No.2
- 回答日時:
A1.国税局から債権者の市へ納付されます。
還付金<滞納税額となり全額が未納税額への配当・充当となります。配当計算書と充当通知書が送られます。不服申立てがない限り手続きは見当たりません。Q2.未納税額が残りますので、他に財産があれば差押えするでしょう。それだけの還付を受ける源泉徴収税額があるのならそれなりの収入があるのでしょうから、支払元(源泉徴収者)に差押えにかかると考えるのが普通です。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
・差押調書(謄本)が届いたということは,既に差押が終わっています。
・配当計算書とは,差し押さえた財産(今回は現金)を何に充てたかを記載した書類です。
以上を前提に…
1.今回の還付金(548100円)はもう自動的に過去の未払い区民税(764000円)から差し引きされるのでしょうか?
・そういうことになります。差し押さえた現金を滞納となっている区民税に充てたという事が記載された,配当計算書が届きます。
2.何かこちらから区役所に出向き手続きをする必要があるのでしょうか?
・今回の件に関しては,何も手続きの必要はありません。
3.差し引きをされたとしても残りが22万円ほど残りますが、この分はどうなるのでしょうか?
また別の差し押さえがおこなわれたりするのでしょうか?
・「残りが22万円ほど」は依然として滞納となりますので,今後,差押がされる可能性はあります。
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