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過去の還付申告をして、住民税の変更通知書が届きました。
振込先の口座などを記入して市役所に送ったのですが気になることがあります。
7年前の住民税の払込用紙がでてきて、これを納付したかどうか忘れました。
もし滞納になってた場合は還付金から充当になるのですか?
ちなみに督促はきてません。

A 回答 (4件)

督促はきてませんとは「督促状は届いてない」「未納だから納税してくれと言われた記憶がない」という意味でしょう。


まず、納税済みであると考えれば良いでしょう。

質問に直接回答するだけなら「未納があれば充当されます」が答えです。

非常にレアケースとして、滞納税額があるのだが請求がされなくなっている場合があり、このような場合には還付金が発生すると充当されます。
どのようなケースかと言いますと「過去の滞納税額について、滞納処分の執行停止がされている」場合です。
租税滞納については督促状の発送をして、納税がされないと財産の差し押さえなどの強制処分が行われますが、差し押さえするものが無い場合や財産差し押さえをすると生活が著しく困窮すると認められる場合には、滞納処分の停止がされます。
 滞納処分の停止がされると、「滞納があるので支払うように」という請求は来なくなります。
市役所で滞納処分の停止をした日から3年間経過しますと、滞納処分の停止時の滞納税金の納税義務は消滅します。
逆にいうと「消滅してしまうまでは、滞納が存在してる」わけです。
 このようなケースですと「市役所から納税しろと言わなくなった税金」が実は滞納として残っているわけですから、還付金が発生すると当然に充当されます。
 
ご質問者のいう「督促はきてません」が、一度も税金を滞納したことがなく、市職員から納税の請求を受けたことがないという意味だと思いますので、上記の例は「レアケース」としてあり得るということだけ理解なさればよいと思います。

滞納処分の停止
国税徴収法第153条
地方税法にも同様な規定があり、滞納処分の執行停止と言われます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます。
納付してないかも…とドキドキしてましたが、
住民税の還付(充当)通知書に還付金の欄にしか金額が記載されてないということは、皆さん言われてるように大丈夫かもと安心しました。

お礼日時:2016/07/17 07:25

>7年前の住民税の払込用紙がでてきて、これを納付したかどうか忘れました。



納付しました。ご心配なく。

もし滞納になっているなら、督促がきますよ。督促が来ないということは、納付したということです。

>もし滞納になってた場合は還付金から充当になるのですか?

いいえ。滞納になっていません。ご心配なく。
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この回答へのお礼

そうですね。滞納であればきっと市役所から封書が何度もきてるはずですが記憶がないので支払ってるのだと思います。
回答有難うございました。

お礼日時:2016/07/17 07:16

督促が来ていないのであれば払っているのでしょう。


また、払っていなくても7年前のであれば不能欠損となっているでしょうし。
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この回答へのお礼

不能欠損で処理されるんですね。
差押え警告?もなかったので多分納付済みなのかもですね。
回答有難うございました。

お礼日時:2016/07/17 07:13

心配は不要です、税金は5年で時効になります。

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この回答へのお礼

回答有難うございました。
時効があるのですね。

お礼日時:2016/07/17 07:08

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