電子書籍の厳選無料作品が豊富!

短時間のアルバイトをしながら失業保険を受給しています。
27日に認定を受け、そこで受給日数満了となる予定がアルバイト先の都合で出勤が増え、3日残ってしまいました。受給対象期間は4月いっぱいなのですが、1日から就職が決まりました。
27日以降は働いていないので1日には満了しているのですが、この場合再就職先の企業が加入の手続きを行った際、窓口で受給期間中であることが判明してしまうのでしょうか?またこの場合不正受給となるのでしょうか?
以前、職安に問い合わせた際に「認定日に来所しなければOK」と曖昧な返答を受けたため不安になっております。
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

次の認定日に行かなければ、3日の権利を残したまま期間満了まで維持されます


認定日以前に職安に行き、就職の手続きと合わせて27日から3日分の給付請求をすることも出来ます が わざわざ就職した会社を休んでまで行くほどの事では無いのでは
4/1以降の日の給付を請求すれば不正受給になります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
すみません。窓口に加入の手続きにきた従業員に雇用保険受給期間中であることを話すことは無いのでしょうか?

お礼日時:2013/03/31 19:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!