
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、基本通達にあるとおり、『本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもの・・』ですから退職所得であることに変わりはありません。
ただし、金額が少額であることから給与所得として取り扱っても、とりあえず退職時点での源泉徴収額には影響がないだけのことです。
しかし、もし本人が再就職して年間合計の給与に所得税がかかることになれば、その5万円にも給与としての所得税が課税されることになります。
ですから、初めからキチンと退職所得の受給に関する申告書を提出してもらって、退職所得として処理した方が無難です。
なお、会計処理は福利厚生費でも問題ありません。
所得税法基本通達(退職手当等の範囲)
30-1 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。-以下略-
No.1
- 回答日時:
これは支給時に厚生福利費として処理し、源泉の処理で給与課税をすれば良いと思います。
経理的には通常の給与ではないし、退職金でもないですね。
またこうしないと法人は交際費として課税になります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
退職手当の振込方法について教...
-
賃金台帳の期間について
-
謝礼でクオカードを渡した場合...
-
給料の「昇給」について質問です。
-
従業員退職時の商品券贈呈
-
12月に雇用した従業員の年末...
-
会社が従業員などに物品を贈与...
-
株式会社解散時の預金解約手続き
-
仕訳について
-
年収600ぐらいの個人事業主です...
-
青色専従者を2人でも大丈夫で...
-
税理士費用の返金について。 昨...
-
アパート経営大家。住人が無料...
-
2週間で辞めた会社を履歴書に書...
-
臨時の不動産所得
-
確定申告のやり方がまったくわ...
-
通勤手当(交通費)と車両借上げ料
-
年末調整を逃すと個人で確定申...
-
年末調整、確定申告について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職手当の振込方法について教...
-
賃金台帳の期間について
-
退職者への餞別が5万円。給与あ...
-
会社が従業員などに物品を贈与...
-
従業員退職時の商品券贈呈
-
経理処理について質問です。 ①1...
-
車両借上と源泉所得税について
-
謝礼でクオカードを渡した場合...
-
退職給与積立金(目的積立金)...
-
社会保険料の支払について、何...
-
従業員の賄いを給与から天引き...
-
この会計処理が現在も認められ...
-
支給した商品券の源泉徴収
-
歩合給の場合売り上げに消費税...
-
給与計算の【起算日】について。
-
社内の者だけで飲食した場合に...
-
派遣社員に対する祝金支給について
-
過去の給与計算間違いは、泣き...
-
大入り袋は社会保険を払わなく...
-
出向者給料の仕訳について
おすすめ情報