
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは、基本通達にあるとおり、『本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもの・・』ですから退職所得であることに変わりはありません。
ただし、金額が少額であることから給与所得として取り扱っても、とりあえず退職時点での源泉徴収額には影響がないだけのことです。
しかし、もし本人が再就職して年間合計の給与に所得税がかかることになれば、その5万円にも給与としての所得税が課税されることになります。
ですから、初めからキチンと退職所得の受給に関する申告書を提出してもらって、退職所得として処理した方が無難です。
なお、会計処理は福利厚生費でも問題ありません。
所得税法基本通達(退職手当等の範囲)
30-1 退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいう。-以下略-
No.1
- 回答日時:
これは支給時に厚生福利費として処理し、源泉の処理で給与課税をすれば良いと思います。
経理的には通常の給与ではないし、退職金でもないですね。
またこうしないと法人は交際費として課税になります。
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