
こんにちは。
家を新築するにあたり親の援助を受けます。
土地代は住宅取得資金にかかる贈与の非課税枠1200万円を援助してもらい、それ以外の部分は自分で支払い全て私の名義とします。
建物代4000万円のうち、2000万円の援助を受けます。
これを相続時精算課税とするべきか、共有名義とするべきか迷っています。
建物を共有名義としておけば、十数年たてばほとんど建物の価値はなくなりますので、相続税がかかった場合もそれほど負担にならないと思います。
ただ、現在は親も現金で相続税がかかるぐらいの資産がありますが、自分たち自身の老後生活や、私と同程度(もしくはそれ以上)のことを兄弟(2人います)にもしたいといっているため、最終的に相続税がかかるほど資産が残るのかも不明です。
また、弟が同じころに家を購入するのですが、その際には相続時精算課税制度を利用するようです。
兄弟間でやり方が違うよりも、同じにしておいた方がもめる可能性が少ないのではないかと思っています。
私どものような場合はどのような制度を利用するのが一番よいのでしょうか?
相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得時であれば3500万円までが非課税になると思いますが、これに住宅取得資金にかかる1200万円がプラスされて4700円となるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>建物を共有名義としておけば、十数年たてばほとんど建物の価値はなくなりますので、相続税がかかった場合もそれほど負担にならないと思います。
十数年たてばほとんど建物の価値はなくなるということはありませんが、価額が下がるのは確かです。
>私どものような場合はどのような制度を利用するのが一番よいのでしょうか?
相続時精算課税は、相続が発生したとき、贈与された額で相続財産に加算されます。
なので、将来価額が上がると見込まれるものに使えば節税につながります。
貴方の場合、逆なのでどうかなという気がします。
相続税がかからない財産であれば、相続時精算課税を使ってもいいでしょうが…。
共有で問題なければそのほうがいいと思いますね。
>相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得時であれば3500万円までが非課税になると思いますが
いいえ。
相続時精算課税は、以前は3500万円まででしたが、今は住宅取得であってもそうでなくても2500万円までです。
それは、住宅取得資金の非課税制度度が導入されたからです。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
>これに住宅取得資金にかかる1200万円がプラスされて4700円となるのでしょうか?
いいえ。
2500万円プラス1200万円で3700万円です。
ただし、新築する住宅が省エネ住宅でない場合は、1200万円ではなく700万円で3200万円です。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
No.1
- 回答日時:
>相続時精算課税制度を利用すると、住宅取得時であれば3500万円までが非課税になると…
二つはまったく別の制度ですから、単純に足して 4,700万と考えてけっこうです。
>十数年たてばほとんど建物の価値はなくなりますので…
木造モルタル造でも法定耐用年数は 20年ですけど。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
>相続税がかかった場合もそれほど負担にならないと…
民主党政権の時代から相続税の課税強化が噂されており、いずれは改正法案が成立しそうですけど、それを見込んでのことでしょうか。
>建物を共有名義としておけば…
出資主である親との共有という意味ですね。
それなら、親が旅立たれてとき、親の持ち分の半分は弟のものになってしまいます。
相続税がかかるかからない以前に、これをどう対処するかを考えておくべきでしょう。
>これを相続時精算課税とするべきか…
こちらなら、親が旅立たれてとき、相続税がかかるかからないかの話だけであって、何分の一かを弟に取られることはありません。
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