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平成25年4月1日より犯罪収益移転防止法が一部改正されました。
それに伴い、取引時の確認事項として、(1)職業、(2)取引を行う目的の2点の確認が、新たに追加されました。

そこでお聞きしたいことがあります。

1、なぜ今回、犯罪収益移転防止法が改正されたのですか。なぜ、今の内容、確認項目のままでは、いけなかったのでしょうか。

2、なぜ、職業と取引を行う目的の2点が確認項目となったのでしょうか。他の確認事項では、ダメなのでしょうか。

3、職業と取引目的の確認により、犯罪収益移転防止法の目的の達成は出来るのですか。本当にこの法律の目的達成に効果はあるのですか。

インターネットで検索などかけても、「今回、法律が変わったよ。」と単なる結果が載っているだけで、そうなった根本的なことがよく分からないので、根本的な点を絡めて、回答をお願いします。

A 回答 (1件)

マネロン対策は、元々犯罪組織が対象だったものから、今ではテロ組織への資金還流防止に主眼が置かれています。



このための国際機関としてFATFがありますが、かねてから日本の金融機関のやり方は生温いと厳しい指摘がされており、今回はそれが強化されたというところです。

本当にこれで効果があるかどうかは分かりませんが、金融機関にしてみると出来るだけ簡便な方法にしておきたいと思っているので、厳しい姿勢のFATFとここらあたりで折り合ったということでしょう。
だから今後の状況によっては、更に厳しい対応を求められる可能性もあります。


ご参考まで。

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/d …

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/maneron/ …
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