![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
今年夫の父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、10年位前に再婚しています。
夫には兄がおり、生前父は「自分が死んだら、発生する保険、貯金、マンション全て3等分するように」と夫に話していたそうです。
49日も過ぎ相続の話になった際、義母が「マンションはこの先も住むので貰う、保険は全額貰う、残りの貯金は半分貰う」と言い出しました。
義父の生前の遺志を伝えても駄目なようです。
義母の希望は正当なものですか?
口頭のみで書面で遺言が残っていません。法定分割するしかないのでしょうか?
マンションは夫兄弟にとっての実家だった家でもあるので、今は義母が住んでいてもこの先出ることがあるのなら、その時の売却代を分けてほしいと思っています。
また義母には前夫(既に他界)との間に3人の息子さんがおられます。
この方に義母の財産は相続されますか?
後々もめないようにするにはどうすればいいでしょうか?
公的文書にしておきたい場合は行政書士、弁護士どちらに頼むものでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>口頭のみで書面で遺言が残っていません…
相続人全員が聞いて納得しているのでない限り、無理です。
>母が「マンションはこの先も住むので貰う、保険は全額貰う、残りの貯金は半分貰う」と…
保険とは生命保険金のことでしょうか。
それなら、保険証書に受取人の名前は誰になっているか確認してください。
保険金は、受取人が故人本人である場合を除いて。相続人全員のものではなく受取人のものです。
土地建物は、住んでいるものに無条件で優先権があるわけではありません。
他の遺産と一緒にして
・配偶者が 1/2
・残り 1/2 を実子で等分
することになります。
http://minami-s.jp/page008.html
その結果、マンションに夫や兄の持ち分も発生するなら、継母は兄と弟の持ち分を買い取るか、今後ずっと家賃を払い続けることになります。
>また義母には前夫(既に他界)との間に3人の息子さんがおられます…
継母が旅立ったときは、その実子および養子に相続されます。
継母と夫や兄の間に養子縁組などなされていないのなら、もともとは父の財産であったとしても、いったん継母が相続した以上は、夫や兄に戻ってくることはありません。
>後々もめないようにするにはどうすればいいでしょうか…
既にもめているようで手遅れです。
今後できることは、継母および継母の子と仲良くして、少なくとも父から相続した分は夫および兄に戻してもらう内容の、遺言書を継母に書いておいてもらうことです。
>公的文書にしておきたい場合は行政書士、弁護士…
遺言書は、「公証人役場」へ行けば、無駄な仲介手数料を払わずに最小限の費用ですみます。
>既にもめているようで手遅れです。
↑
この回答に思わず笑ってしまいました。確かにもう揉めてますものね。
ご丁寧にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
行政書士は、行政書士法1条の2により、官公署に提出する書類を作成することを業(報酬を得て行う仕事)とするものです。
同法1条の3も同じことです。つまり、弁護士法に抵触する業務はできないのです。
ただし、業の規定ですので、無料で行うのであれば行政書士でも(素人でも)可能です。
例えば、遺産分割協議書を官公庁に提出するのであれば、業として取り扱えますが、遺産分割協議書は官公庁に提出すべき物ではありませんので、これを報酬を得て作成するのは弁護士法違反となります。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_04.png?e8efa67)
No.5
- 回答日時:
「行政書士は関係ない」という回答がありますが、これは誤りです。
遺産分割協議書は「権利義務又は事実証明に関する書類」(行政書士法1条の2)であり、これを作成することは行政書士の正当な業務です。公正証書遺言の作成をサポートするのも行政書士の正当な業務で、現に多くの行政書士が手がけています。ただし、不動産の名義変更(相続登記)に関することは、司法書士の業務なので、行政書士が扱うことはできません。
相続業務を扱う行政書士は、司法書士や弁護士、税理士とのネットワークを持っていますから、「最初の相談窓口」として利用されるのも一法ですし、役所や公的機関の無料相談窓口を利用されるのもいいでしょう。より的確なアドバイスが得られるはずです。
No.4
- 回答日時:
”生前父は「自分が死んだら、発生する保険、貯金、マンション
全て3等分するように」と夫に話していたそうです。”
↑
残念ながら、これには法的効力はありません。
例え証明が可能でもダメです。
形式を具備した遺言書以外、効力を認めること
は出来ません。
又、他の方が回答しているとおり、保険は別扱いになります。
”口頭のみで書面で遺言が残っていません。法定分割するしかないのでしょうか?”
↑
その通りです。
”義母には前夫(既に他界)との間に3人の息子さんがおられます。
この方に義母の財産は相続されますか?”
↑
勿論です。その結果、御父上の財産は義母さんを通して
義母さんの息子に移転することになります。
「マンションはこの先も住むので貰う、保険は全額貰う、残りの貯金は半分貰う」
↑
保険は受け取り名義人がもらいます。
マンション、貯金などは法定相続分に従うことになります。
よく話し合って、らちがあかなければ裁判所で、という
ことになります。
”後々もめないようにするにはどうすればいいでしょうか”
↑
文書にしておくことですね。
御指摘の通り、公的文書がよいと思います。
公証人役場で公証人に立ち会ってもらいます。
相談は司法書士か弁護士です。
行政書士は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
法定相続は、後妻が1/2,子供が2人いますから、1/4ずつとなります。
ただし、保険(生命保険金?)は相続財産ではありません。死亡時受取人が受け取ることになります。
ですから、マンションと貯金が相続財産であって、これを法定相続割合で分けることになりますが、マンションの評価が1/2に満たないのであれば、貯金から現金を追加して1/2になるようにして、残りの貯金を子供で分け合うことができることになります。
しかし、もしもマンションの評価が1/2を超える場合は、話しがややこしくなります。
一つの方法としては、マンションを売却換金して貯金と合計して分け合う方法。
もう一つは、マンションの評価額と1/2遺産額の差額を義母が子供2人に支払う方法です。
マンションを誰が所有するか揉める場合は最悪の手段として前者の換金しか方法はありません。
なお、後妻(義母)の死亡時はその時の財産は前夫との間にできた子供が相続します。
これを防ぐには後妻が遺言書を残すことですが、それとて遺留分は子供の権利です。
>公的文書にしておきたい場合は行政書士、弁護士どちらに頼むものでしょうか?
●公正証書遺言のことでしょうか? それなら公証役場で作ってもらえますが、そのまえに必要事項を公証役場に尋ねた方がいいです。印鑑証明書や立会人などが必要ですからね。
もっと基本から分かりたい場合は弁護士に依頼しましょう。
行政書士は行政機関への代行を業とするものであって、関係ありません。
No.1
- 回答日時:
あなたの夫の父親の世帯の財産は、父親の生前から妻との共同財産です。
世帯の全財産のうちの半分はすでに妻のものであって、残りの半分が父親の遺産となります。この遺産の分配は、法的に争った場合、遺産の半分が妻に、残りの半分を子どもらで分けよとされる場合が多いです。財産が妻のものとなった以後は、当然妻の子供に相続権利があります。
あなたの夫の、父親の再婚相手である妻の言い分は、結婚年数から見ても、およそ正当でしょう。法的に争って得るものは少ないです。
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