友人の家の相続問題です。今年の正月に友人の父親が急逝しました。
父親には友人を含め3人の息子がおります。それぞれ成人して、独立した生活をしていました。父親は継母と二人で晩年を暮らしておりました。亡くなったのが突然のことでしたので遺言はありません。
法定相続人は、継母と、3人の子供になります。父親の残してくれた家、土地、預貯金等の相続が始まったのですが、継母から3人の子供へそれぞれ遺産分割協議の前、一方的に全ての遺産を相続したいとの意思表示がありました。普通に考えれば配偶者に1/2、子供たちに1/2の割合で遺産分割だと思うのですが、この状況で配偶者が全て相続できるものなのでしょうか。
なお、友人の家は3代ほど前からの仏壇があり、墓守をしております。配偶者である継母と亡くなった父親の親戚はあまり上手くいっておりません。継母は財産は自分が引き継ぎ、墓守は子供に任せたいとも言ってきています。継母と3人の子の戸籍上の関係は何もありません。友人たちは父親の遺産を守るために継母に、3人の子供のうちの誰かが養子縁組をするか、家、土地の共同名義での相続を提案するつもりです。
最後に、このままでいくと3人の子と継母とは戸籍上何もないのですが、今後、扶養義務は生じますか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今後の財産の行方について
既に理解されているとは思いますが、継母(後妻)が一旦相続した財産は、継母の死亡によって継母の子・親・兄弟姉妹へと相続されますので、継母の実子・養子でない子が相続することができなくなります。
また、一旦養子縁組を行ってもその後に離縁してしまえば相続権がなくなり、「父の財産」は継母の親族へと引き継がれることとなりますので、保全措置としてどこまで意味があるか疑問です。
継母の「真意」がどこにあるのかがわかりませんので、的確な怪答とはなりませんが、「継母が自分の生存中は今の家に住み続けたい、自分の死亡後は子らに財産が行っていい」という考えであり、子の側が父親の財産を最終的に相続できればいいというようなことであるならば、一つ提案できることがあります。
不動産について継母が全部相続します。
但し同時に子への死因贈与契約を締結します。
さらに相続登記に引き続いて死因贈与を原因とする仮登記を行うことです。
ここまでしておけば事後に継母の気が変わっても単独ではどうすることもできなくなります。
継母の側としては自分の生存中は自分に所有権があるということで安心して住むことができるというものです。
継母の真意が「子に財産を渡したくない」ということであるならば、話し合い・調停・裁判と進むしかなくなるケースもあり得ます。
まずは「真意」を確認し、話し合いを行うことでしょう。
haku-yさん、回答ありがとうございました。
関係者が集まって、近いうちに話し合いを持ちます。
今後さまざまなケースが予想されますので、提案する側のカードの中に、死因贈与契約のことを加えることにします。これからいろいろ調べてみます。
また、新たな質問するかもしれませんが、そのときはよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
まず扶養義務は、民法877条では
>直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある
>家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
という規定があり、あなたのご友人は継母とは血族でもなければ親族でもないので、扶養の義務はありません。
また、遺産は遺留分がありますから、妻が独り占めできるものではありません。
うちの従兄弟の家がご質問者のご友人と同様で、従兄弟と継母との間は必ずしもしっくりいってないのですが、養子縁組をして、継母の老後の面倒をみる代わりに遺産は長男が多く受け継ぎ、継母と他の兄弟は形見分けに少しずつ財産を分けてもらうことになりました。
現実的にはこれが一番よい落とし所と思います。
継母ですが、暫く近所のマンションで気楽な一人暮らしをしていましたが、最近はボケが入り、従兄が引き取ってデイケアセンターなどを利用しながら、面倒を見ています。
Kindon98さん、回答ありがとうございました。
関係者、それぞれが時間を作って話し合うことから始めていきます。
継母の意向によって、今後想定されるケースがいくつか考えられますので、あなたの従兄弟の家のことも参考にさせていただきます。
今後、新たな質問をすることがあるかと思いますが、そのときはよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
法定相続人の顔ぶれとそれぞれの法定相続分については、
「datekazuya」さんの書かれたとおりです。
そして、遺産分割協議書は、全ての法定相続人の同意が必要です。
逆に、全ての法定相続人が同意すれば、法定相続分と異なる分割も可能です。
従って、3人の子供が同意しない限り、父の妻が全て相続することはできません。
なお、分割協議がまとまらない場合は、裁判所に調停を申立てることもできます。
また、父の妻と3人の子供の間には原則として扶養義務はありません。
一応、例外として家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合、
3親等内の親族間に扶養義務を設定することができて、
父の妻と3人の子供とは姻族1親等の関係にありますから、
裁判所の裁量で扶養義務を負わせることも可能は可能です。
ただ、これはよくよくの事情がある場合に限られるようで、
今回の場合は適用されそうもないです。
ZeusSeesSuezさん、回答ありがとうございました。
近々継母の心底に何があるのか、話し合うつもりです。
父親の晩年を一緒に過ごしてくれた人ですので、けんか別れはしたくないのですが・・・
また、新たな質問するかもしれません。そのときはよろしくお願いします。
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