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スーパーマーケット内にいる警備員、駐車場や店内を巡回している人がいますが
駐車場や店内で喧嘩をしている人達がいた場合は止めに入る義務があるのですか?
この場合、
他の客や通行人に迷惑がかかる場合と
迷惑が掛からない場合では
警備員の判断(喧嘩を止めに入る)は異なるのですか?

A 回答 (3件)

ケンカなど暴力行為を見つけたら、店や客に迷惑がかかるので、それを止めるために、権限のある行政機関である警察を呼ぶでしょうねえ。

 民間企業としては、権限の無いことは出来ませんから。
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基本的に、すぐ110晩します。

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警備業法第2条では、以下の業務を「警備業務」としてます。



1号、 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地、空港等(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 警備業務対象施設における盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入管理等

2号、 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 工事現場、駐車場、イベント会場等における人・車両の誘導や案内、雑踏の整理等

3号、 運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 現金等の輸送を行う際の強盗等に対する警戒

4号、 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

この1号から4号のどれを委託されているかで業務(義務)も変わると思いますが、
基本的には問題が生じた際に問題解消&被害防止の為に間に入ると思われます。

当然、敷地内の警備を委託されている訳ですから、
敷地内で起こった事を把握し、上層部や交代要員への伝達報告義務も生じるので、
事の詳細を把握する為にも、他のお客に迷惑がかかるかからない関係なく間に入ると思われます。
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