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ファンの女子高生にわいせつな行為をしたとして、警視庁調布署は19日、調布市国領町、ミュージシャン田中辰典容疑者(31)を都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕したと発表した。
同署幹部によると、田中容疑者は3月20日夕、同市内のホテルで、ファンの女子高生が18歳未満であると知りながらわいせつな行為をした疑い。との報道です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130420- …
以下質問です。
1.この場合お互いに合意の上で且つ金品の授受は無かったと思われますが、何という法律でこのミュージシャンは罰せられるのでしょうか?
2.18歳未満の女性との性行為が犯罪なら18歳未満の女性との結婚も犯罪では?
以上です。

A 回答 (2件)

1、記事にあるとおりです。

法律違反ではなく、東京都の青少年保護育成条例違反です。
2、東京青少年保護育成条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)第十八条の六によると 「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定されており、「みだらな」行為が処罰対象となっており、婚姻関係ならびに婚姻関係を前提とした性交渉は「みだらな」行為に該当しないと考えられるため処罰対象とならないと考えられます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>・・・婚姻関係ならびに婚姻関係を前提とした性交渉は「みだらな」行為に該当しないと考えられるため処罰対象とならないと考えられます。

「みだらな」がミソですね。

お礼日時:2013/04/21 17:12

的確なご回答がすでに出ていますね。


この決まりの趣旨は、悪い大人の男の毒牙から少女を守る為、ですね。
なので恋人同士は基本的に合法です。
一応見定めの基準がありまして、親がお付き合いを了承していること。


逆に、高3年の先輩と2年の後輩が付き合うが親が反対してる、とかだと訴えても、たかが痴話喧嘩で条例を悪用していることになりますから、まぁお巡りさんも逃げるでしょう。(一応決まってることを訴えられたら、動かないといけないかな…みたいな感じで動くケースもないとは言えませんが)

なので今回の場合はダメですね。ちなみに子供の同意は関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとございます。

>この決まりの趣旨は、悪い大人の男の毒牙から少女を守る為、ですね。なので恋人同士は基本的に合法です。

納得です。

お礼日時:2013/04/21 17:13

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