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昨年、ほとんど収入のなかった女性です。

昨年暮れに就職した会社が、本社の都合で事業所移転が急遽決まり、
とても通える範囲でなかったため、4月一杯で退職することになりました。

今後は、知り合いの事業を手伝い、年間200万程度の収入が
見込まれる予定です。

ですが、会社に就職した訳ではないので、当然国民年金と国民健康保険に
なると思っていました。

ですが、その手続きの相談で市役所に電話したところ、担当者から
「あなたの場合は、去年収入がほとんどなかったので、今年一年は
旦那さんの健康保険組合の扶養に入るのが一番良い方法です。今年は収入が
あるので、一年で扶養は抜けることになりますが、一年でも年金と保険料を払わなくて良くなりますよ」

と言われました。

ですが、夫の健康組合のHPを見ると、「去年収入がなければ扶養に
入れる」といった内容のことなど全く書かれていないのですが、
市役所の人の言ってる事は合っているのでしょうか。

健康組合のHPでは年収130万円以下が扶養対象と書かれて
いるのですが、それは今年度の話で、私は扶養に入れないと考えて
よろしいでしょうか。

A 回答 (6件)

役所は最近変わった方が多いので、電話より直接対応して納得いかなければ、上司を呼んでもらい、本当かどうか解決したら良いですよ、HP見ただけじゃ役所にまた連絡しないといけないそれなら、役所に行ってみたらどうですか?上司とはトップの人を呼んで…って話しして本当かどうか解決しますよ。

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国民年金はともかく、健康保健はすぐ入れるはずですよ?

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市役所は信用していいんじゃないでしょうか。

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>市役所の人の言ってる事は合っているの…



八百屋が知ったかぶりして魚の調理法に口を挟んだだけです。
社保は市役所の管轄ではありません。

>健康組合のHPでは年収130万円以下が扶養対象と書かれているのですが、それは今年度の話で…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、本当に「今年度」って書いてあるかお確かめください。

一般に社保は、年も年度も関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みを判断材料にすることが多いです。

いずれにしても、正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>年間200万程度の収入が見込まれる…
>私は扶養に入れないと考えてよろしいでしょうか…

だめと考えるのがふつうです。
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公務員なんて信用してはいけません 口から出任せ嘘八百ですよ

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長いですがよろしければご覧ください。



>…市役所の人の言ってる事は合っているのでしょうか。

「職域の健康保険」の被扶養者については、それぞれの保険者(保険の運営者)が独自に認定を行いますので、市役所の職員さんが言っているような認定を行う保険者があってもおかしくはありません。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

ただし、加入者の多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、当てはまりません。
以下のリンクにありますように、「年間130万円未満」の「年間」は、「被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額」で判断します。
また、「協会けんぽ」では「月収」にも上限を設けています。

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

---
「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の被扶養者の認定」に合わせるのを原則としています。

よって、「…旦那さんの健康保険組合の扶養に入るのが一番良い方法です。…」という説明は間違っていないのですが、「一年でも年金と保険料を払わなくて良くなりますよ」については、【ご主人の加入している健康保険の規定による】ため「そうとは限らない」ということになります。

omom11さんの場合は、面倒でも、「健康組合のHP」で分からない点については直接確認するか、ご主人に会社経由で確認してもらう必要があります。

*****
(備考1.)

「健康保険法」の「被扶養者」の規定は、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という具体性に欠けるものです。

よって、保険者の認定(審査)基準のバラつき無くすために「厚生労働省(旧厚生省)」が通達を出すなどしていますが、「年間をいつからいつまでと規定するか?」「認定・削除のタイミングは?」「収入とみなすもの(みなさないもの)は?」「一時的に収入が増えた場合の対応は?」など統一されていない部分も多いのが現状です。

『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

*****
(備考2.)

「退職後の公的医療保険」については、「市町村国保」「被扶養者」以外にも「任意継続」という選択もあります。
一般的には「保険給付」に特に違いはないので、「保険料」を比較して選択することが多いですが、「市町村国保にはない給付」がある可能性もあるので、「ケース・バイ・ケース」ではあります。

『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
(協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …

*****
(備考3.)

※私は、役所の仕事とは無縁なので、これは「個人的見解」になります。

役所の職員さんもごく普通の人間ですから、一般の会社員のように仕事でも「うっかり」や「勘違い」があります。
ですから、個人的には、「応対してくれているのは採用になったばかりの職員さんかも知れない」、あるいは、「異動になったばかりの職員さんかもしれない」という前提で話しを聞くようにしています。
一番やっかいなのが、「親切だけれども仕事のできない職員さん」ですが、「優秀な人をお願いします」とも言えないので、「改めて問い合わせする」ようにしています。

今回のケースでは、「市役所は国保以外は管轄外なので、職域の健康保険はご自身で確認してください」としておくのが無難な対応で、経験豊富な職員さんほど「余計なことは言わない」ようになるのでしょうが、それはそれで「サービスが悪い」と批判を受けると思いますので、難しいところです。

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(参考情報)

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/
『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …

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※なお、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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