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先日、酒気帯び運転0.2mgで捕まってしまいました。5月下旬にハワイへの新婚旅行を控えております。
ハワイへの入国は可能なのでしょうか?赤切符を切られた時点で前科者扱いになるのでしょうか?
略式裁判の日はおそらく旅行後になるようですが、気が気でなりません。
ハワイ入国の際のESTAの手続きも犯罪歴として申告しないといけないのでしょうか?
入国できたとしても現地で運転なんてできないですよね・・・。
本当に自分が大馬鹿だと思っております。
こんなことをしながら、自分本位なお願いだとはわかっておりながらも、旅行を楽しみにしている彼女のことを思うと後悔の毎日です。
申し訳ございません。
どなたか教えて頂ければと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

酒気帯び運転で、逮捕起訴、そして判決が下りているなら、「前科」となり、ESTAの「犯罪歴ありますか?」に「はい」と答えなければならず、ESTA認証が不可で、観光ビザの申請をする可能性が高くなります。


ですが、キップをきられただけならば「前歴」であって「前科」になりませんので、ESTAの犯罪歴には「NO」でかまいません。また、刑事事件になっていない前歴がもとでアメリカで運転できないということはありません。

>ハワイへの入国は可能なのでしょうか?
誤解のないように。ESTAはアメリカへのビザなし渡航の簡略化の手続きであって、ESTAが取れたからアメリカに必ず入国できるという補償はありませんよ。入国できるかどうか決めるのはホノルル空港の入国審査管のみです。ですが、普通にESTA認証をすませ、パスポートや帰りの航空券、ハワイでの泊まるところもきちんと確保など、旅行者として必要な準備をしていれば、特に拒否される理由も見当たらないと考えます。
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やや屁理屈に聞こえるかもしれませんが、犯罪者になるのは公訴されて刑が確定してからですから、それまでは被疑者ですね。


ですから、まだ(笑)前科者ではないと言えます。

仮に犯罪歴があるとした場合、巷間いわゆる犯罪者名簿に記載される刑以上の人が対象と言われているようで、
犯罪者名簿への記載は交通違反の罰金刑は対象外とされていますから、
(もっとも逮捕歴があるとダメだそうです)その通りなら今回は対象外と言えるでしょう。
こちら参考(にならないかも)第7条ですね
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji21.html

しかし、ESTAの適用を受けるのに、厳密には交通違反の罰金刑であっても申告(つまりYes)しなければならないという話もあり、
→それは、上記の犯罪者名簿が選挙権の有無を確認するためのものであることや、
 ESTAの犯罪者の定義に交通違反の罰金刑は除くということはないなどが理由です
厳格にやろうとするなら、ESTAは拒否される可能性はあります。
もっとも交通違反者は山のよういますから、実務的にも対象としていないと思われ、
(上記の犯罪者名簿の除外理由もそれが理由らしいです)
ネットでの相談事例でも交通違反は対象外ということはたくさん書かれていますね。
余談ですが反則金はそもそも刑の執行ではないので、参考にしないでください。

話を戻して、ではまったく手段がないかというとそんなことはなく、
原則にかえってビザを申請するという方法もあります。
もちろん確実におりるかどうかはわかりません。

以上から、
1.まだ裁判も始まっていない、つまり刑の執行も受けていないため犯罪者ではない。
2.ESTAの犯罪者の範囲に入っていない(と思われる)。
3.VISA申請を行ってみる。
という方法が考えられると思いますから、行けないと考えるのは早計です。

また、現地での運転ですが、これは心配なら調べた方がいいでしょうが、
アメリカ(ハワイ)での運転には日本で発行された有効な運転免許証が必要で、
日本で免停を受けるのはあくまでも行政処分に基づいているので、
その免許の有効性には関係はないことから、運転は可能と私は思います。
国際免許証はあくまでも正規の免許証の内容を英訳したもですから別にいりませんし、
それだけでは運転できません。
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