No.6ベストアンサー
- 回答日時:
不法な行為で損害を与えたら、弁償しなくては
なりませんよね?
その損害には物的な損害と、精神的な損害が
あります。
百万円の車を壊されたら、それだけのお金を
弁償する必要があります。
その車が、親の形見で、非常に大切なモノで
あった場合は、被害者の心が傷つきます。
つまり、精神的な損害を受けます。
この精神的な損害賠償を、慰謝料と呼んでいます。
”男は離婚したら絶対に慰謝料を払わないといけないんですか”
↑
違法な行為をした方が払います。
離婚の原因が女性の不倫であれば、女性が払うことになります。
”養育費なども男が絶対に払うものなのですか”
↑
未成年の子の養育費は親が払います。
男も、女性も支払い義務があります。
権利者は子供です。
ただ、通常は男の方が収入が高いこと、子供は
女性が引き取る場合が多いことから、
現実には男が払う場合が多くなる、
というだけです。
No.5
- 回答日時:
慰謝料というのは、一種の損害賠償金で、離婚すれば損害を受けることになる側が損害を与えた側に請求出来る金銭のことです。
例えば、夫の不倫が原因で離婚となった場合、離婚という損害を受けることになる妻が、その離婚原因を作った夫に対して損害賠償を請求することができるますが、その損害賠償金のことを慰謝料と言っているのです。
ですから、離婚の場合、男が絶対に慰謝料を払わないといけないということではなく、妻が離婚の原因を作ったのなら妻が夫に支払うということになります。
次に、養育費というのは、子どもが成人するまでの費用のことで、その子の両親がその収入に応じて負担することが原則とされており、夫婦は離婚すれば他人になりますが、子どもとの親子関係は夫婦が離婚しても親子のままであり、養育する責任は子どもの成人まで残ることから支払が要求される金銭のことです。
両親の収入に応じて支払う必要があるものですが、世間では、父側の養育費支払だけが注目されがちです。それは概して父親の方の収入が高いからのようです。
No.4
- 回答日時:
慰謝料とは相手に損害(これは目に見えるものとは限らない。
)を与えたことに対するお詫び代という意味合いが強いです。男が離婚をする場合、絶対に払わないといけないというわけではありません。
離婚に至る原因が客観的にみて妻側にある(例えば妻の不倫、浪費による借金、夫婦生活を営むことに対して不熱心等々。)と判断された場合、逆に妻が慰謝料を支払うこともあります。
これとは逆に夫に原因がある(浮気、妻への暴力、浪費等々)にあると認定された場合は夫が払う羽目になるでしょう。
双方共に原因がある場合は原因の度合いによって相殺され、比重の大きい方が小さい方へ支払うことになります。
何れにしても離婚協議の過程で双方話し合いによる決着を試み、それが決裂してしまえば裁判によって決まるという事になります。
金額はこの過程で決まることになるでしょう。
養育費は慰謝料とは全く性質が異なりますので、慰謝料の支払いを免れたにしても養育費は支払わなくてはならないでしょう。
ただ、これも子供が自立するまでとなりますし、面倒を見るのは相手と結婚していた間にできた子供までで、離婚後に相手が妊娠して出産した子供は面倒を見なくて済むと思います。
私の拙い法知識で答えられるのはここまでです。
詳しい事は弁護士に相談して確認した方が無難かと思います。
No.3
- 回答日時:
慰謝料については払わなければ行けないなんてことはありません。
最近の離婚では慰謝料は払われない~100万円くらいが多いとのことです。
まず、そもそも離婚する場合の主な理由が金銭的な問題ですからね。金銭的に稼ぎが少ない→嫌気がさすパターンが実は非常に多いです。金銭的に稼ぎが少ないので払える慰謝料がそもそもないということです。芸能界は違う世界です。慰謝料が数千万とか夢の世界です。
その人に過失(不倫など)がある場合に払える範囲で決定されます。
養育費は払うことが多いです。自分の子供ですからね。自分に稼ぎがあるならその一部を子供に払うのはある意味当然です。
No.1
- 回答日時:
男は離婚したら絶対に慰謝料を払わないといけないんですか?
慰謝とは、肉体的、精神的苦痛に対しての償いで、対価としてお金で支払う物です、例えば、性格の不一致など女性が良く口にしますが、性格の不一致は互いに苦痛を与えたと言えるので無関係、DVや浮気等なら相手に肉体的、精神的苦痛という事になりますからその度合いによって金額は決まりますが、怪我とは違うでしょうから20~30万位でしょう。
養育費は相手に払う物では無く、子供の対しての親の責任として、子供の養育の為に払う物なので、育ててる側がお金を受け取り管理すると言う物で、>男が絶対に払うものなのですか? <ではないです、子供に対しては絶対払わなくてはいけません。
慰謝料、養育費について教えてください。
これは弁護士に依頼して相手と交渉する物です、貴方の収入、生活環境、により金額はまちまちです
例えば収入はある程度あるが、父母など要介護が必要となれば介護にお金がかかりますから、養育費もそれなりに減額できますし、最低限の生活も難しければ、当然支払えません。
慰謝料はもっと複雑で、相手が、専業主婦の場合家事をまともにしてない、遊び歩いている、浪費壁がある等なら、支払う必要はない可能性もあります、まあ逆に請求できる立場だとしても支払い能力が無ければそれまでですが。
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