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初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

私の父は、母子家庭の一人っ子でした。父と祖母が、共有で建てた家があります。
家が出来てすぐ祖母が亡くなり、このたび父も亡くなりました。
残ったのは、母と私と妹の三人です。
(祖母と、父の戸籍をとりましたが、この他には誰も出てきませんでした)

住宅金融支援機構からお金を借りていて、この建物には抵当権が設定されていたのですが、団信から死亡保険金がおり、抵当権は抹消されるとの事です。
抵当権抹消の前に、相続登記をするという事になりました。

祖母はすでになくなっていて、父も亡くなったのですが、この2人が所有していた建物を、母の名義にするには、どのように登記すればいいか、教えてください。

祖母から父への持分の移転は省略出来ると聞いたのですが、2人の持分を一度の登記で母に移転する事は出来るのでしょうか。
またその場合の登記の目的は、共有者全員持分全部移転というものでいいのでしょうか。
どうか、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問は、単なる相続登記だけではなく、様々な登記が入り込んでいます。


抵当権抹消登記も、誰が登記権利者が確定する必要があります。
まず「父と祖母が共有」と言うことですが、祖母の持分権を父に移転登記から始めなくてはならないです。
(父の死亡前に祖母が死亡しているのですから、父は祖母の法定相続人の1人です。)
そのうえで相続人が3人ならば(これだとしても、法律上の確定が必要)で遺産分割協議で登記をするのか、又は、法定相続で登記するのか、これらで変わってきます。
このように「2人の持分を一度の登記で母に移転する事は出来るのでしょうか。」や(少なくてもこれはできないです。)
「登記の目的は、共有者全員持分全部移転というものでいいのでしょうか。」は、
その前にしなければならないことがあるので全部1人でするには、単に登記の知識だけではなく関連法律を熟知している必要がありますので司法書士に任せる方がいいと思います。
要は、登記申請の添付書類が各種あることと、1つや2つの申請だけではないことです。 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。思っていたより、難しいのですね。
法務局の窓口へも行ってみて、最後は司法書士に相談する事にします。

お礼日時:2013/05/08 08:29

司法書士に依頼しないで、ご自分で登記するつもりでしょうか?


それならば、法務局の相談窓口へ赴き教えてもらうのが一番確実です。
しかし、司法書士へ支払う手数料は、ご自分で登記手続きする手間を
考えれば、決して高くはないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まず法務局の窓口へ行ってみて、司法書士も探してみます。

お礼日時:2013/05/08 08:27

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