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現在所有している車(Aとします)の売却についてです。

先日新しく車(Bとします、現在納車待ち)を購入した為、Aを売却する方向で動いております。
Aのローンは未完済だった為、完済し、クレジット会社に連絡して、
名義変更に必要な書類(印鑑証明書、譲渡証明書、委任状)を送ってもらいました。

早速陸運局に行って名義変更をしようと思ったのですが、
調べたところ必要書類の中に、Aの車庫証明書がありました。

Bを購入する際、車庫証明をAと代替で申請した為、
Aの車庫証明書はもう取れません。


長くなってすいません、ここからが質問です。


*車庫証明書の取得できない車(A)の名義変更は可能なのか?
*所有者がクレジット会社のままでも、完済し書類が揃っているならば、このまま車屋に売却できるのか。
*どちらも可能であれば、どちらが良い選択なのか。


以上です。

詳しい方、ご教授頂ければ助かります。

A 回答 (2件)

売却には所有者の書類が必要ですが


今回その必要書類は整っているようです。

所有者がクレジット会社のまま売却が可能です。

そのまま売却頂くのがベスト思います。
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それって、名義変更ではなく、所有権の解除では?


所有権の解除なら使用者の住所(保管場所)は変更無いから車庫証は必要ないはず。俺は必要なかった。

売却先が信用できる業者なら、必要書類をつけて渡せば向こうでやってくれるはず。
信用できない個人売買なら、こちらできちんと相手の名義にしてから渡さないと後々名義関係のトラブルの可能性あり。
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