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出会い頭の交通事故被害者です。

状況は、原付バイクで優先道路を直進中、
右前方施設駐車場から出てきた車の左側面に衝突。
まだ過失割合の連絡が来ておりませんが、
9:1か8:2くらいだろうと私の任意保険会社担当からは言われています。

そこで、お伺いしたいことがあります。

事故当時、原付の法廷速度30kmを10kmオーバーの40kmで走行していました。
警察へは40kmと伝えています。
自動車保険金請求書の事故状況の覧に速度を記入する箇所があるのですが、
正直に40kmと書いて、過失割合など不利になることがあるかどうか、
また、警察に伝えた速度と記入した速度に相違があると
問題になるかどうかを知りたいです。

A 回答 (3件)

実は、車両というのは動いていたら自動的に被害者であっても1割の過失があるとされています。

バイクも車両ですからこれにあたります。ちなみに自転車やリアカー、馬車などは軽車両と言われてこちらも事故の際には車両扱いが適用されますのでご注意ください。

保険会社からは9対1か8対2と言われておられるようですから、実質あなたの過失はほぼ無っかたと推察されます。ですが、加害者側もあなたの悪いところを指摘したりして中々示談にならないことがあります。その時には過失相殺で相手側の納得を得ようとします。

原付バイクの法定速度は30Kmですが、暗黙のルールでプラス10Kmまでは速度取締の対象にはなりませんし、あなたが40Kmで走っていて30Kmでしたと言っていたら警察の現場検証ですぐに嘘がわかりますので本当のところ言われても問題はないと思います。

また、人身事故になっているのでしたら初診の診断書の期間にかかわらず完治するまでは治療費の請求は行えます。怪我の治療費は過失相殺にかかわらず自動車の保険から全額支払れます。

修理代の分担を過失相殺で決めます。例えば、あなたのバイクの修理代が5万円かかったら自動車側が5万円の9割から8割を支払い、あなたは自動車側の修理代の1割か2割を負担することになります。
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この回答へのお礼

イロイロとアドバイスありがとうございます。

参考になりました。

お礼日時:2013/05/12 21:00

質問者


western-village  様

過失割合の表記に附きまして

>> 9:1か8:2くらいだろうと私の任意保険会社担当からは言われています。

通常、自分側を前に、相手側を後ろに表記します

あなたの過失が、9~8割と為りますが?
相手が1~2割の過失なら、あなたが加害者に為ります。

速度超過については、現場状況(見通し、道幅、平坦か上り坂下り坂?)
にて、判断が変わりますので、1割位過失割増の可能性も!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/12 20:58

お答えします。


>正直に40kmと書いて、過失割合など不利になることがあるかどうか、
10キロオーバーなので10~5%の加算は決定。
それを踏まえた「8:2くらい」ですよ。

>また、警察に伝えた速度と記入した速度に相違があると
>問題になるかどうかを知りたいです。
なります。
最悪「保険金支払い停止」ですね。
事故証明保険会社が取りますが、その時に
>警察へは40kmと伝えています。
これ書かれてます。
嘘付くのは自分で自分の首を絞めてるのと同じ。
10キロオーバーなんだから、過失割合変わっても1割が2割に変わるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/12 20:59

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