電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつも大変お世話になります。
司法書士受験生です。
またお知恵をお貸しください。お願いいたします。


1.会社の合併には、消滅会社も存続会社も、原則株主総会の特別決議が必要になります。(A)
その特則として、消滅会社への対価が譲渡制限株や持分、存続会社で譲渡制限株式をはきだす場合、があります。(B)
しかし、その後、合併の承認を要しない場合として、略式合併や簡易合併を学びました。(C)
そしてその例外として、消滅会社で譲渡制限株をもらう場合、存続会社で譲渡制限をはきだす場合と学びました。

ここで質問ですが、このCの場合であっても、Bにあたるときは、種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?原則例外が多く、混乱しております。
つまり、C,Dは、Aからの発展であって、たとえば略式合併のとき(C)でも、対価が持分であるならば(B)、株主総会の特別決議は省略できるが、種類株主総会の全員の同意はいるのでしょうか?


2.取締役の任期を短縮した場合、現在の取締役の任期にも変更後の任期が適用され、そく退任する場合があると思いますが、その時の退任日付は、任期適用後のさかのぼっての過去の日付での退任なのでしょうか、それとも任期の定款変更日付での退任なのでしょうか?


3.仮会計監査人には任期がないと学びましたが、後任者を選任しないまま定時株主総会がきてしまった場合、自動再任となるのでしょうか?それとも任期がないので放置(再任もなにもせず)でしょうか?


4.取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とするには、監査役等の同意を得なければなりません(344条)が、取締役がと書かれてあるということは、株主が議案を提出する場合は、不要なのでしょうか?


5.合同会社が資本金の減少をする場合、債権者保護手続が必要ですが(627)、それとは別に、持分の払い戻しをする場合にも債権者保護手続がいるという条文(635)があります。
別にあるということは、資本金減少せずに、持分を払い戻しができるということでしょうか?
二つの条文の適用の違いがよくわかりません。


6.吸収分割新株予約権(758I(5))や、株式交換契約新株予約権(768I(4))と違い、なぜ吸収合併のときには、吸収合併契約新株予約権と言わないのでしょうか?(749I(4))
※新設合併のときもです。


7.吸収合併のときの消滅会社の反対株主の株式買取請求では、株主への通知に替え、公開会社などの場合だけ、公告に替えることができるとありますが(785IV)、新設合併の場合は、常に通知に替え公告ができます(806IV)。この違いはなぜでしょうか?


8.取締役兼代表取締役が、2月1日に定時株主総会で取締役に再任され、その後の2月2日の取締役会において代表取締役にはならなかった場合、代表取締役としての退任は、
2月1日なのか2月2日なのか、退任事由は任期満了か資格喪失か、それぞれどちらでしょうか?


1つでも結構ですので、教えてくださるとありがたいです。
なお、私の疑問点に特に意味はなく、条文でそうなっているから、であれば、その旨で結構です。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>・Yが種類株式会社でない場合で、対価が「持分」の場合は、783条1項の株主総会の決議は特別決議で足りず、783条2項で総株主の同意が必要。



 おそらくは、御相談者は、株主総会の決議要件の加重のように捉えてるように思いますが、あくまで総株主の同意ですから、例えば、Yの代表取締役が、個々の株主の家に訪問して、それぞれ同意を取り付けるのでも構いません。株主全員出席の株主総会を開いて、満場一致による承認決議をしなければならないという意味ではありません。

>・Yが種類株式会社で、対価が「持分」の場合は、783条1項の株主総会の特別決議と、種類株主総会の?? ←ここの種類株主総会の条文が見当たりません。

 上記に述べたのと同じように、種類株主総会を開く必要はありません。当該種類株主全員
の同意を得れば良いのです。

(吸収合併契約等の承認等)
第七百八十三条  省略
4  吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。

>なお、対価が「持分」と書きましたが、合併対価でXが株式会社である場合も、(他者の)持分を対価として出せるのかどうか、

 だせます。

(株式会社が存続する吸収合併契約)
第七百四十九条  会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

 省略

二  吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

 省略

ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三  前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
    • good
    • 0
この回答へのお礼

buttonholeさん、どうもありがとうございました。
全員の同意というものは、総会決議ではないのですね。
よく理解できました。

他の持分を対価とできることも、勉強になりました。

どうもありがとうございました。大変感謝です。

試験まであと1か月少しです。頑張ります。
またどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/05/20 00:42

 No.1の回答者です。

回答3.に誤りがありましたので、お詫びして撤回します。仮会計監査人は裁判所ではなく、監査役(監査役会、監査委員会)が選任します。NO.2さん、ご指摘、ありがとうございます。
    • good
    • 0

4).


仮会計監査人には任期がないと学んだとありますが、本当ですか?確かに、会社法338条の適用はありませんが、学説に対立があって、結論はいまだ出ていないはずです。

会計監査人は本来株主総会で選任しなければならないところ、例えば会計監査人が死亡などの事由で退任した場合に、その選任のためだけに株主総会を招集するのは実務的には困難であるというような事情を踏まえ、特別に「監査役(会)」が「一時的」「緊急的」に選任しなければならないとされています。

(なお、裁判所は関与しません。人の回答にけちをつけているようで気が引けますが、司法書士試験受験生ということで、誤ったものを覚えてしまうのは危険なので、明記しておきます。)

そのため、定時株主総会が開催されれば、当然に会計監査人を選任すべきであり、選任されれば、あえて退任登記を申請するまでもなく(申請したら、本試験では減点されるはず)職権で抹消されます。

そして、もし定時株主総会で会計監査人を選任しなかった場合どうなるか?ですが、
1.仮会計監査人の地位をそのまま保つ(ただし、特になんの登記もしない)
 -会社法上任期が明記されていない以上、こうするほかは無い

2.仮会計監査人の地位を当然に失い、職権抹消されるべき
 -株主総会の開催の手間を考慮したうえで、一時的、緊急的に監査役(会)決議で選任されているだけであり、株主総会が開催がされた以上、仮会計監査人は会計監査人に選任されなかったと考えるべき

という2つの考えがあります。明快な先例などが無い以上、試験には出ないと推察されます。

5)
質問の意図を掴みかねますが、そもそも資本金とは何かご存知ですか?

会社法施行後いろいろなところで議論がされていて、資本金をはっきり定義することは難しいですが、極めてざっくり書けば、「債権者の保護のために、会社が保有しておくべき財産の目標額」であり、単なる計算上の数額であり、ものさしともいえます。

だから例えば、剰余金として配当できる額は、ものすごく単純に書けば、(資産の額-資本金の額)となります。

(もう少し正確に書けば、資産の額+自己株式の帳簿価額-負債の額-資本金及び資本準備期の合計額-法務省令で定める各勘定科目に計上した額)

だから、持分の払い戻しをするのに、(資産の額が大きければ)必ずしも資本金の額の減少をする必要は無いというのは当然でしょう。

8).
ところで、代表取締役の任期はご存知でしょうか?

選任後2年以内に開催される・・・・というのは誤りで、代表取締役に任期は存在しないので、代表取締役には任期満了による退任というのはありえません。代表取締役は取締役の地位に基づいているので、取締役の地位を辞任なり解任なり任期満了なりで失えば「資格喪失による退任」となります。

ただし、「代表取締役の退任原因としては、死亡、辞任、解任及びその他の事由による退任の区分が公示されるに止まる。」(商業登記ハンドブック 松井信憲 初版p.412)ので、「その他の事由による退任」であれば単に「代表取締役Aは年月日退任」と書いておけばよいでしょう。

後は1の方の回答でよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

4)
学説でも対立があるところなのですね。
仮会計監査人は、任期が書かれていないということを学びました。任期が無いと書いてしまったのは、僕の理解によるミスです。
1,2とも納得できました。おっしゃるとおり、試験で出るとしましたら、定時株主総会で後任者が選任される場面でしょうね。
スッキリできました。どうもありがとうございました。


5)
株式会社では資本金が「単なる計算上の数額であり、ものさし」だということは理解できておりましたが、持分会社を勉強していると、出資と資本金は密接につながるものなのかと勝手に両者をつなげておりました。
株式会社と同じように、分けて考えればいいわけですね。
どうもありがとうございました。

8)
代表取締役は、取締役の身分を前提にしたもので、任期は無いのですね。
では取締役を前提とした委員とも同じですね。
なので前提資格を失ったかどうか、で考えればいいわけですね。
商業登記ハンドブックの記載も勉強になりました。
どうもありがとうございました。


勉強になりました。
あと2か月頑張ります。

お礼日時:2013/05/12 23:33

1.「種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?」という質問ですが、そもそも、どの会社が種類株式発行会社なのですか。

質問するのならば、前提となる事実関係を示して下さい。

例1「吸収合併存続株式会社X(種類株式発行会社ではない。公開会社ではない)、吸収合併消滅株式会社Y(種類株式発行会社ではない。公開会社である)、合併対価Xの株式」

回答1 「XがYの特別支配会社でも、略式合併により、Yの株主総会決議を省略することはできない。Y株主総会の特殊決議が必要である。Yは公開会社であり、かつ種類株式発行会社ではなく、Xの株式には譲渡制限があるからである。」

例2「吸収合併存続株式会社X(種類株式発行会社ではない。公開会社ではない)、吸収合併消滅株式会社Y(種類株式発行会社である。A種類株式「譲渡制限付」、B種類株式「譲渡制限なし」)、合併対価Xの株式」

回答2 「XがYの特別支配会社の場合、略式合併により、Yの株主総会決議を省略することができる。ただし、B種類株主には、譲渡制限のついているXの株式が交付されるので、B種類株主総会の特殊決議が必要である。なお、A種類株式には、もともと譲渡制限がついているので、A種類株主にXの株式が交付されても、A種類株主総会の特殊決議は不要である。」

2.定款変更の効力が生じる日に任期満了退任します。

3.仮会計監査人の任期がないのは、裁判所で選任されるからです。任期がないのですから、再任する必要性もありません。

4.不要です。

5.持分会社では、社員ごとに資本金、資本剰余金、利益剰余金を計算して、その合計額を、会社の資本金、資本剰余金、利益剰余金としているところに特徴があります。
ですから、甲社員が100万円の現金、乙社員が50万円相当の金塊を出資して、A合同会社を設立した場合、甲社員(資本金100万円、資本剰余金0円)、乙社員(資本金0円、資本剰余金50万円)としても構いません。
 次に、出資の払い戻しと退社による持分の払い戻しの違いですが、前者は簿価ベースで計算するのに対して、後者は時価ベースで計算します。乙社員が退社することになったので、出資の払い戻しをするとします。払い戻しの方法は、社員の出資の割合に応じて、現金で払い戻しをするとします。その時点での会社の資産は、現金150万円、金塊(時価100万円)で、負債は50万円とします。そうすると、会社の純資産は簿価で計算すると150万円(金塊の簿価は50万だから)、時価だと200万円(金塊の時価は100万円だから)と言うことになります。
 簿価で払い戻しの金額を計算すれば、純資産150万円の3分の1に相当する50万円を乙に現金を払えば良いことになりそうです。しかし、退社というのは、いわば、会社の一部清算なのですから、簿価で計算するのは乙にとって不合理です。時価で計算すれば、200万円の3分の1に相当する66万円余を払うことになります。
 それでは、このA合同会社の資本金の額はどうなるでしょうか。結論としては資本金の額は減少しません。なぜなら、乙社員の資本金は、もともと0円だったからです。
 しかし、持分の払戻しの額は、会社の利益剰余金(0円)及び資本剰余金(50万円)の合計額を越えていますから、債権者保護手続(期間は最低1ヶ月)が必要になります。
 なお、持分の払戻しの額が、会社の純資産の額(簿価で計算するので150万円)も越える場合は、債権者保護手続の期間は、最低2ヶ月必要になりますし、知れたる債権者への個別催告を公告に代えることもできません。

6.「吸収分割契約新株予約権」という名称をわざわざ付けたのは、「吸収分割契約新株予約権」ではない新株予約権と区別するためです。吸収分割の効力が発生したからと言って、分割会社は消滅しませんから、分割会社の新株予約権を「吸収分割契約新株予約権」にしないで、そのまま分割会社に残したままにしても、何ら不都合はないわけです。しかし、合併の場合、消滅会社は、文字通り、消滅するのですから、消滅会社の新株予約権も、「全て」消滅させざるを得ません。ですから、名前を付けて区別する必要がありません。

7.調べたわけではないので、あくまで推測です。新設合併の場合、株主総会の決議の日から二週間以内という時間的な制約がありますから、公開会社ではない会社であっても、期間内に通知の事務処理をしなければならないというのは、会社にとって相当の負担でしょう。しかし、吸収合併の場合は、効力発生日の20前までに通知すれば良いのですから、通知の事務処理のスケジュールも考慮して、効力発生日を決めればすむ話なので、新設合併に比べれば、公告を認める必要性は少ないわけです。

8.「2月1日代表取締役A日資格喪失により退任」となります。2月1日取締役A重任というのは、2月1日取締役A退任、同日取締役A就任という意味であることを確認して下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
■の箇所がお礼です。

1.
>「種類株主総会の決議は必要なのでしょうか?」という質問ですが、そもそも、どの会社が種類株式発行会社なのですか。質問するのならば、前提となる事実関係を示して下さい。

■種類や単一会社であること、を軽視しておりました。申し訳ございません。
ご回答をいただいてから、再度条文をチェックしました。種類か単一かで、条文が異なるのですね。

>例1「吸収合併存続株式会社X(種類株式発行会社ではない。公開会社ではない)、吸収合併消滅株式会社Y(種類株式発行会社ではない。公開会社である)、合併対価Xの株式」

回答1 「XがYの特別支配会社でも、略式合併により、Yの株主総会決議を省略することはできない。Y株主総会の特殊決議が必要である。Yは公開会社であり、かつ種類株式発行会社ではなく、Xの株式には譲渡制限があるからである。」

■条文をきちんと見直しました。ありがとうございます。これは784条1項但書の場合ですね。
■1-α)追加質問させていただきたいのですが、前提として、この例を使わせていただきまして、

・Yが種類株式会社でない場合で、対価がXの譲渡制限株式の場合は、783条1項の株主総会の決議は特別決議で足りず、309条3項2号で特殊決議が必要。
・Yが種類株式会社で、対価がXの譲渡制限株式の場合は、783条1項の株主総会の特別決議と、783条3項の種類株主総会の特殊決議が必要。

・Yが種類株式会社でない場合で、対価が「持分」の場合は、783条1項の株主総会の決議は特別決議で足りず、783条2項で総株主の同意が必要。
・Yが種類株式会社で、対価が「持分」の場合は、783条1項の株主総会の特別決議と、種類株主総会の?? ←ここの種類株主総会の条文が見当たりません。

同じように、784条1項但書の略式合併ができない場合(上記回答1)の場合のところにも、対価が持分の場合が記載されておりません。

私が間違った条文操作をしておりましたら、ご指摘いただきたいです。
なお、対価が「持分」と書きましたが、合併対価でXが株式会社である場合も、(他者の)持分を対価として出せるのかどうか、仮にそれができないのであれば、Xが株式会社でなく、持分会社の場合なのか、は理解できておりません。(783条2項の具体的事例です)
対価として持分を出せる場合でお答え願いたいです。


>例2「吸収合併存続株式会社X(種類株式発行会社ではない。公開会社ではない)、吸収合併消滅株式会社Y(種類株式発行会社である。A種類株式「譲渡制限付」、B種類株式「譲渡制限なし」)、合併対価Xの株式」

回答2 「XがYの特別支配会社の場合、略式合併により、Yの株主総会決議を省略することができる。ただし、B種類株主には、譲渡制限のついているXの株式が交付されるので、B種類株主総会の特殊決議が必要である。なお、A種類株式には、もともと譲渡制限がついているので、A種類株主にXの株式が交付されても、A種類株主総会の特殊決議は不要である。」

■ありがとうございます。784条1項但書ですね。この回答2で株主総会というのと、種類株主総会は別々に考えるということを学ぶことができました。略式というのはあくまで株主総会の省略なのですね。ありがとうございました。


2.
>定款変更の効力が生じる日に任期満了退任します。

■ありがとうございました。では変更後の任期より長く勤めていても、日付はさかのぼらず、その人たちはその定款変更効力発生日までの任期となるのですね。


3.
>任期がないのですから、再任する必要性もありません。

■回答3も拝見しました。理解できました。ありがとうございました。


4.
>不要です。

■取締役が議案を出す場合だけなのですね。条文にはそうありましたが、気になっていたところでした。助かりました。ありがとうございます。

5.
■持分会社のシステムを教えていただきありがとうございます。そのような仕組みになっていたのですね。大変勉強になりました。資本金は減少しない。理解できました。

6.
>「吸収分割契約新株予約権」という名称をわざわざ付けたのは、「吸収分割契約新株予約権」ではない新株予約権と区別するためです。

■目からウロコです。納得できました!


7.
>吸収合併の場合は、効力発生日の20前までに通知すれば良いのですから、通知の事務処理のスケジュールも考慮して、効力発生日を決めればすむ話なので、新設合併に比べれば、公告を認める必要性は少ないわけです。

■実務的ですね。ありがとうございます。イメージを持つことができました。ありがとうございました。


8.
>「2月1日代表取締役A日資格喪失により退任」となります。2月1日取締役A重任というのは、2月1日取締役A退任、同日取締役A就任という意味であることを確認して下さい。

■勉強になりました。重任をそう考えると、すごくわかりやすいです。どうもありがとうございました。


■たくさんありがとうございました。大変勉強になりました。1-αを、再度ご教授願えたらと思います。
いったん、補足という形でお礼をさせていただきました。ありがとうございました。

補足日時:2013/05/13 00:23
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!