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民法上、未成年でも代理人となれますが(102)、
未成年の法定代理人が本人と未成年の間の授権行為(委任契約など)を取り消した場合、
本人と相手方の法律行為に何か影響はありますか?

<例>
Xが未成年Aを代理人としてYと売買契約を結んだ。
その後、未成年Aの法定代理人Bが、XA間の委任契約を取り消した場合、
XY間の売買契約は影響を受けるか。

A 回答 (1件)

これは何かのテストに出ましたね。


XY間の売買契約はそのままになります。
それぞれ別個の契約になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2013/05/17 16:09

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