重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

あなたが原付き50ccバイクで一方通行の道を走行していたと仮定します。
途中でエンジンを切り、そのまま慣性の法則で、エンジンを止めた状態でバイクを進行させ、左に曲がって止まった場合でも、一方通行禁止違反になりますか?
個人的には、エンジンを止めたバイクは自転車と同じなので、違反にはならない気がするのですが、、、、

A 回答 (4件)

エンジンを切って押して歩けば歩行者です。


エンジンは切っていても乗っていたらバイクです。

また、自転車とおっしゃいますが、「軽車両を除く」というのがなければ違反です。
    • good
    • 0

一方通行禁止違反になりますか?>


一方通行をどちらの方向に走るのでしょうか?左に曲がっただけで逆送にはならでしょうし、それ以前の進行方向と曲がった道の規制次第なのでは?左に曲がるのではなく、転回ということならまた話は変わってきますが…。

二輪車が歩行者扱いになるのは、エンジンを切って尚且つ押して歩いてる時だけだと私は習いましたよ。これが正しいなら、バイクに跨ったままでは走行していることになるのではないかと思います。
    • good
    • 0

エンジンを掛けたまま押していてもアウトです。



エンジンを止め、かつ、押していれば歩行者です。
    • good
    • 0

エンジンを止めたバイクでも、乗っていれば車両ですので、違反になります。



エンジンを止めた状態でバイクを降りて押せば、降りて押している自転車と同じで、単なる物ですので、違反にはならないです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!