都道府県穴埋めゲーム

海外在住時の株取引の税金について、下記2点ご教示ください。

現在、無職・収入なしで、海外在住(約1年半、住民票は海外転出届け済み)です。
海外転出後の株取引(日本株)に制限があることを知らずにいましたが、先日、別件で証券会社に問い合わせした際に、「海外転出しているなら口座をロックします」と伝えられました。
株取引を継続したいと話したところ、「買いはできないが、売りと出金のみできるようにします。また、現在の株式は全て特定口座から一般口座に移します」とのことでした。株を精算するため全て売りましたが、利益が50万円ほどでました。今後は株取引を行わないため、これで確定です。

(1)一般口座のため源泉徴収されていませんが、海外転出しているため確定申告(納税)は不要との理解で宜しいでしょうか。

(2)帰国時期は未定ですが、年内の可能性があります。もし年内に帰国(住民票も国内に移す)した場合、海外転出中の株取引の利益は確定申告が必要でしょうか。

税務署には、一時帰国した際にでも確認するつもりですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

A 回答 (2件)

質問者さんが現在どこの国にお住まいで、この1年半ずっとその国にいたのか(時々帰国していたかどうか、また日本に家が残っていたりしないか)がわからないと、「日本の居住者」に該当するかどうかがわからないので、日本でご質問の株の譲渡益が課税されるかどうかは判断不能です。



というのは、日本はかなり多くの国との間に「租税条約」を結んでおり、その条約で「居住者の定義」や「日本非居住者に課税する所得の定義」を個別に決めている(条約ごとに条件が異なる)ためです。
(日本では、条約の規定は国内法に優先するので、この場合税法の規定は無視されます)

ちなみに、仮に質問者さんが日本の非居住者に該当し、かつ租税条約がない国にいらっしゃるなら、おそらく今回の株の売買益は日本での課税対象外になるはずです。
皮肉にも#1の方の引用されている国税庁のQ&Aに書かれている「国内源泉所得」の例のどれにも当てはまっていませんので…

さらに、仮に日本で課税されないとしても、質問者さんの今の居住地や国籍によっては日本以外の国で課税される可能性もあります。
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>海外転出しているため確定申告(納税)は不要との理解で…



例えば外国人と結婚して永久に帰国することはないとかなら話は別ですが、その考えは甘いです。
納税管理人を通じて確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1936.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm

>もし年内に帰国(住民票も国内に移す)した場合、海外転出中の株取引の利益は…

納税管理人による代行ではなく、自分で確定申告するだけ。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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