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株式口座を2つ以上開いている場合、両方とも特別口座開設(源泉徴収あり)にしています。
2つの口座を併用して使っている場合、税金の払いすぎが生じると思います。
この際ですが、税金の払いすぎを避けるためには、どのようにすればいいでしょうか?
2つ質問があります。
(1)確定申告をすれば、仮に税金を支払い過ぎている場合、払い戻しがあるものでしょうか?
(2)確定申告以外に、(たとえば源泉徴収なしにする←これは単なるたとえ例です)など、何か他の手段はあるものでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

複数の口座を開設した場合、すべての口座で年間損益がプラスであれば、確定申告の必要はありません。


しかし、年間損益がプラスの口座とマイナスの口座が混在する場合は、確定申告することにより源泉徴収された税金の還付を受けることができます。

たとえば、A社の口座の年間損益(税込)が+100万円、B社の損益が-50万円であったとすると、年間の譲渡損益は+50万円の利益となり、本来の税額は5万円です。
しかし、B社では源泉徴収されていませんが、A社では10万円源泉徴収済みです。この場合、確定申告することにより、5万円の還付を受けることができるわけです。
確定申告には、毎年1月中に証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」を添付します。

特定口座で源泉徴収なしを選択した場合は、自分で確定申告し、納税しなければなりません。

なお、株式の譲渡損失は確定申告することにより、3年間繰越できますので、もし年間を通して損失が発生した場合は、確定申告しておきましょう。翌年以降の源泉徴収税から還付を受けられますが、この場合はすべての特定口座の年間損益がプラスであっても確定申告しなければ還付を受けられません。
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この回答へのお礼

大変わかりやすいご説明、感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/11 00:23

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