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国内株・現物取引 今年から株をはじめ、現在マイナス150万ほどです。
NISA口座あり、年末も近づいてる今日、まだ100万円分使用していません。現在保有してる株を、一度売ってこちらNISA口座の方で購入しようと思ってます。

で、もし買った時より高くなって売ったらその分のプラス分にかかる税金は当然非課税になると思われますが、前に損切りした分の「損益通算と譲渡損失の繰越控除」は適用出来るでしょうか?たとえば、もし150万分得したとして、以前のマイナス150万と相殺されて±0で、マイナス分がなくなってしまう、みたいな。

ややこしい文章ですが、伝わったでしょうか?つまり、損切りした時のマイナス分はNISAで得をして非課税分で得しても、後々損益通算として使えるか?ということですが・・ せっかくNISA口座もあるので、現在保有してる株を長期的に持つ(上がるまで)ことを決め、NISA口座の保有に鞍替えしようという次第です。

読んでもらった方ありがとうございます。

A 回答 (7件)

NISA口座については利益が非課税なら損失も通算不可です。

つまり特定口座や一般口座の損失をNISAの黒字と相殺する事は出来ません(NISAの赤字はそのまま放棄するしか無い)。全く別に考える必要があります。
但しNISAの配当金を領収書や銀行振込みにしていた場合、この源泉所得税・住民税は損益通算や総合課税に持ち込めます(普通に15.315%+5%課税されています)。
NISA保有株の保有期間が明けた場合明けた時点の価格が課税標準となります。購入価格と保有明けの間の価格差は損益共に非課税だからです。この点も注意が必要です。
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国内株・現物取引 今年から株をはじめ、現在マイナス150万ほどです。


NISA口座あり、年末も近づいてる今日、まだ100万円分使用していません。現在保有してる株を、一度売ってこちらNISA口座の方で購入しようと思ってます


★回答

現在保有してる株を、一度売ってこちら特定口座で購入するなら

特定口座の損失を今年繰越する 申告分離課税を選択し3月15日ぐらいが期限 の申告をする

特定口座 繰越は来年以降の 特定口座の 配当および 利益で損益通算出来る 3年間
※注意 ただし 住民税分は 最低5000円程度とられる 損が出てても取引代金で決定される税金だ

NISAは 特定口座とは まったく関係ない別口座である なにも関係なし損益も関係ない 別物


よって現在利益の出ている 出ないにかかわらず
長期保有で利益を出る銘柄ならばNISAで100万ぶん買う
損したらおしまいだ NISAは別口座 完結してる

NISA 初年度 100万以外の分は

特定口座で売買して 今の損失をとりもどすまで無税となる
わざと売らないで含み益でホールドすれば税金はかからない
現在マイナス150万は三年以内に打ち消せば損ないだけのことだ 税金は取られない
※注意 ただし 住民税分は 最低5000円程度とられる 損が出てても取引代金で決定される税金だ

ただし持ってて 含みが損する場合もあるから 銘柄 タイミングしだいだ
それはあんたの 腕しだい
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評価損が150万ということは、評価額は500万~1000万円位ですか?


または、100万円を何度も取引して、譲渡損の合計が150万円なんでしょうか?
前者だったら、その内100万円をNISAに振り向けてもあまり変わらないんじゃないでしょうか?
まして、NISAで150万得するといことは、100万円が250万円になるということですよね。
可能性は、ほとんどないような気がします。
後者だったら、もう株は止めたほうがよろしいのでは。
まず、現在保有している銘柄が将来上がる可能性があるのか、冷静に検討した方がよろしいかと思います。
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お礼コメント読みましたが、そういうことだとNISA口座の分は関係ないですね。

要は今NISAでない口座で持っている株式の売却損を損益通算できるか?ということと読みました。
そうであれば、もちろん通算はできますが、損が出てから4年以内(今年売るなら、2017年中に)NISA以外の口座で出た売却益と相殺することが条件です。つまり、今持っている株を売った代金でNISA口座を通じて株を買うなら、それ以外にNISA口座以外で株を買って、益を出す必要があるということです。ということは、あえて今持っている株を売らなくてもそのまま塩漬けにしてもいいことになります。
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No.1です。



では損切りした時のマイナス分は消滅していないか?損益通算として認められるか?>
今持っている特定口座内の売却損は、損益通算及び損失繰り越しの対象です。特定口座とNISA口座の損益通算だけが出来ないだけで、特定口座の売買によるものは従来通りということです。全く別の口座として扱い、これを跨いで何かをすることが出来ない制限と理解してください。

私の言い方が、表現力なくて、分りづらいですよね。。ご理解できたでしょうか。。>
いえいえ、単なる私の読解力不足ですね ^^;
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>…「損益通算と譲渡損失の繰越控除」は適用出来るでしょうか?……



残念ながらできません。

「株の損」と「株の利益」の「損益通算(相殺)」ができるのは、「特定口座・一般口座の損」と「特定口座・一般口座の利益」で、「NISA口座の損益」は対象外です。

違う方向から考えますと、

・「株の損と株の利益の損益通算」をするには、「所得税の確定申告」が必要
  ↓
・NISA口座は、「確定申告不要」(というよりも「確定申告できない特殊な口座」)

ということになります。

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◯上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の【特例】について

「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例」が使えるのは、「特定口座・一般口座の損」【だけ】です。
そして、控除できるのも「特定口座・一般口座の利益」から【だけ】です。(つまり、「NISA口座の損益」とは【無関係】です。)



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(参考)

『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A 平成25 年9月12 日 改訂|日本証券業協会』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa. …
---
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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NISA口座では損益通算出来ません。

要は、売却益が出た時だけ効果があるということです。
http://allabout.co.jp/gm/gc/422855/
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

おっしゃられること、分ります。ただ、今回聞きたかったことは、

これから保有株を全部売り マイナス150万ほどの損となる(損切り)
次に、NISAでまた同数/同株を購入

いつか(来年以降の可能性も)その株を売る 売却益プラス分は非課税 さて、では損切りした時のマイナス分は消滅していないか?損益通算として認められるか?という質問です。私の言い方が、表現力なくて、分りづらいですよね。。ご理解できたでしょうか。。

お礼日時:2014/11/15 16:20

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