No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その遺言が公正証書であり、かつ、預金が特定(銀行名、口座番号等)されており、返済先や額など特定していておれば可能です。
公正証書であっても、預金や返済先が特定していないならば、全員協議し承諾がなければできないです。
自筆遺言の場合は家庭裁判所の検認を受ける必要がありますし、遺言執行者は財産目録を作成し、相続人全員に手渡す必要があります。
他の者の異議等なければ執行に着手してかまいませんが、解任等あれば変わってきます。
全部任務が終われば、何をどうしたかなど相続人全員に通知します。
No.1
- 回答日時:
ここで質問するより、預金のある金融機関にいって相談して下さい。
遺書といっても、単なる遺書なのか、公正証書遺言か、自筆の遺言かでも変わってくると思います。また故人に法定相続人がいるかいないかでもかわってくるでしょう。 あたりまえですが、故人の生まれてから死ぬまでの戸籍、質問者さんの戸籍、住民票、身分証明書は最低限、求められます。
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