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今春職場を退職して、大学に社会人入学する職員の方がいます。
学生という身分だと、失業保険の給付対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

その学部が昼間で、明らかに「雇用されることが不可能」である場合は、対象とはなりません。



そもそも「失業保険」はただしくは「雇用保険の失業等給付」といい、「業を失った人」のためではなく「雇用を確保するための保険」なわけです。
ですから、自分で何らかの業を営んだり(自営業)、アルバイトなどで賃金を稼いだりしている場合は、雇用保険の支給対象にはならない、または支給に制限がある、わけです。

よって、大学に通っていることで「どこかに雇用される可能性」がなければ、雇用保険の支給対象にはなりません。

しかし、その大学の「夜間部」のように、昼間、十分にどこかに雇用されうる場合には、当然「就職ができる」わけですから、雇用保険の対象となりうるわけです。

詳しくは、ケースによって違いますから(雇用保険がが支給されなくても、支給を延長したりできたり、いろいろ)、ハローワークに問い合わせることが必要ですが、おおむねこのようなことになっていると記憶しています。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
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ダメなのかな?


私の場合は、どのように整理されるのでしょう?参考にしてください。

私の場合は、働きながら大学院に通っていたのですが、途中で職場を辞めて、大学院に通いながら失業保険をもらってました。しかも、その大学院が、教育訓練給付の対象の学校でしたので修了後に給付金ももらいましたが・・・

思うに、失業保険を受給する要件で、「就職しようとする積極的な意思があり」という要件があると思いますが、学校に通っているということが、この要件を満たさないということにはならないのではないでしょうか?たとえば、仕事が見つかったら、学校は辞めるというオプションも考えられないこともないからだと思うからです。いや、むしろ職業訓練を行うという観点から、学校に通うのはハローワーク側もプラスに見るべきでは?と思いますが。
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ダメです。



昔はその点甘かったのですが、
「いつでも仕事につける」
身分でないとダメなんです。
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この回答へのお礼

昔は甘かったんですか・・・
職員の裁量でなんとかというのは危険ですかね?

あと、余談ながら大学院特例14条で就業しながら大学院に通える例がありますが、この特例を受けながら失業した場合のケースはどうなんでしょうか。

お礼日時:2004/03/20 02:34

もちろんなりません。



雇用保険の失業給付は、仕事を探しても見つからない人のためにあるもので、やめたから自動的にもらえるものではないのです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそうなんですね。

お礼日時:2004/03/20 02:28

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