これ何て呼びますか

私の知人宅に地下室があります。その部屋は内装は普通の部屋ですが、地下ですのでコンクリートで固められておりドアは一か所のみです。そこでは酸欠の可能性があるので寝泊りはできないと説明してくれました。やはり地下室は酸欠の可能性がありますか?またどのくらいの換気扇がついていればもんだいないのでしょうか?

A 回答 (5件)

1.1m40cm以上の高さの空間があった場合は届け出を出さなければいけないのでしょうか?



建築士に対してその質問がされた場合、建築士法に定める誠実業務遂行義務の規定により、必要です、と答えざるを得ません。日常会話でなされた場合は、お好きにどうぞ、と答えるでしょう。

2.人が住めないような空間の場合は届け出はいらないですか?

必ずしもそうとは限りません。屋外に設置する受水槽のポンプ室、ほとんど制御盤のスペースで座ることもできないような小さな建物であっても床面積が発生し、建築物として申請が必要だったことがあります。奥行きが1m程度のイナバの物置なんかも立派な建築物です。

3・犬小屋が4坪程度で高さがどの程度以下であれば届け出が必要ありませんか?

高さが1.4M程度で人間が立つことができない高さの空間であれば、それが犬小屋かどうかに限らず、特に申請は不要であると考えます。とは言え、牛舎や、椎茸栽培のための上屋も建築物であると言われたりすることもあるので、人間が済まないからといって絶対不要とまでは言えません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2013/06/04 03:42

追加の質問に対してお答えします。



>建築基準法に詳しいようですのでついかでききます。
>現在ある木造住宅の基礎部分を1m程度ほって深さ
>1M縦横2m程度の空間を作った場合届け出は必要
>ですか?食品庫にしたいです。

届出、正確には建築確認申請といいますが、これを提出しなければいけないのは、増築や大規模な修繕などを行った場合に限られます。

深さ1mの空間は、人間が立つことができませんから、床面積に入らない、という解釈が成り立ちますので、増築に当たりません。

よって、確認申請は不要です。

建築確認が不要な旨を確認する、という行政のプロセスは正式にはありませんので、ご自分で判断されて構いません。

ところで、確認申請が不要であっても建築基準法は順守する必要がありますので念のため。
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この回答へのお礼

1.1m40cm以上の高さの空間があった場合は届け出を出さなければいけないのでしょうか?
2.人が住めないような空間の場合は届け出はいらないですか?
3・犬小屋が4坪程度で高さがどの程度以下であれば届け出が必要ありませんか?

お礼日時:2013/06/03 19:05

地下室の密閉性の問題ですね。


シェルターや防音室になっている場合、ドアが外部用の鉄扉等になっている場合、密閉性が高く、尚かつ吸排気がきちんと計画されていない場合は酸欠で死亡する場合は大いにあります。
ご友人がそう仰っているのだから、寝泊まりはしない方が無難です。
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完全な密閉空間ではないでしょうし、部屋にぎゅうぎゅう詰めに人が入るとかしなければ、一晩で酸欠なんてあり得ないでしょう。



うちもコンクリート基礎の中に一部屋ありますが(斜面に建築)、夏場はほぼクーラーなしで寝られて快適です(春~秋は逆に寒い)。ただ湿度が問題で、夏場は毎日除湿機を日中フル稼働させています。何もせずに放っておいたら(1階への開口部は全開)、木製テーブルの下に20cm以上のカビが大量にぶら下がっていました (;´▽`A``
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人間が活動すると二酸化炭素を排出することはご存知だと思います。



建築基準法では、換気するための開口部は、床面積の1/20と定められています。20m2の部屋なら、1m2の大きさで開く外部に面した窓があればよい、とされています。ただし、地下室の場合、窓がありませんから、機械で換気する必要があります。

居室の場合の換気回数の目安は1時間あたり6回程度ですので、1時間に部屋の体積×6の換気能力が必要になります。

天井高さを2.5mとすると、1時間あたり、20m2×2.5×6=300m3ですね。

この能力を発揮するには、同じだけの給気(部屋に入ってくる空気)が必要になります。

地下室の場合、部屋に入ってくるのは、ドアの隙間からの空気だけですが、廊下や階段で地上の新鮮空気と繋がっていれば、とりあえず死んだりすることはありません。

ちなみに、これは建築基準法で定められているので、説明の際に寝てはいけないと言われたのは、死んでしまうからではなく法律違反だからです。

ところで、換気をしっかりしないと、湿気が充満してカビが生えたりしますので、寝る寝ないとに限らず換気は必要だと思います。

この回答への補足

建築基準法に詳しいようですのでついかでききます。現在ある木造住宅の基礎部分を1m程度ほって深さ1M縦横2m程度の空間を作った場合届け出は必要ですか?食品庫にしたいです。

補足日時:2013/06/03 12:35
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2013/06/03 12:30

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