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子どもが滑り台のスロープ側で立った際にバランスを崩し下に落下し怪我をしました。

滑り台はコンクリートの上に設置されており、一部クッション性のあるマットがひかれているのですが、階段の登り口と、スロープの出口部分に少しひかれているだけで、スロープの横部分に落ちた自分の子供は、コンクリート部分に頭から落下し、頭蓋骨骨折・脳挫傷という怪我をおい、後遺症がでる可能性もと、医師からは言われました。

今回皆さんにお聞きしたいことは、都市公園における遊具の安全確保に関する指針についてです。http://www.mlit.go.jp/common/000022126.pdf

この指針からすれば、滑り台などの設置面の衝撃緩和 対策として、
・ 遊具は、落下・転倒の際に受ける衝撃が大きいコンクリートやアスファルトなどの硬い設置面には配置しない。
・ 必要に応じて安全領域には、砂やウッドチップ、ラバーなどの衝撃吸収材の使用について検討する。
・ 衝撃吸収材の選定に当たっては、安全性、耐候性・耐久性、維持管理の難易などについて検討する。
・ 表土や芝草などの設置面は、適切に管理されている場合、衝撃の緩和に一定の効果がある。
とあります。

法的強制力はないみたいなのですが、安全管理を怠っているとして公園管理団体と訴えた場合、治療費や慰謝料を支払ってもらえる見込みはどの程度あるのでしょうか。

A 回答 (9件)

他の方も言っておられますが、責任転嫁しているとしか思えない内容です。



こういう訴えを起こす方が増えてくるから、徐々に公園から遊具が消えていくのですよ。
事実私の住む市では、新たに住宅内等に作られる小さな公園は、ベンチ一つのみしか置いてはいけないことに、市の法令でなっているそうです。

どれだけ市が安全管理していても、使う側が気を付けなければ事故は必ず起きます。
仮に今回の事故で、あなたがおっしゃるとおりコンクリート部分に衝撃緩和剤が引いてあったとしても、結果に大差はないかもしれませんよね。
仮定の話なんていくらでも出来るし、可能性の話は何通りもありますから。

訴えること自体はできます。それは自由ですから。
ただ、払ってもらえるのはお見舞いくらいの金一封程度かと。

ケガをされたことについては、ご同情申し上げます。
後遺症が残る可能性があるとなると、何かに訴えたいと思う気持ちもよくわかります。
子どもを持つ母親として私でも、あれがこうだったら、これがこうだったらこの事故はなかったかもしれない、と考えるでしょう。
ですが、何より不注意だったのは我が子と自分自身。
最終的には我が身を呪うことになるのだろうなとも思います。

今一度、冷静にお考えになった方がいいと思うのです。
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 公園遊具での怪我に対する損害賠償責任の有無については,民間の公園の場合には民法717条,国や地方公共団体が設置する公園の場合には国家賠償法2条に基づいて判断されます。



 民法717条は「設置又は保存に瑕疵があること」,国家賠償法2条は「設置又は管理に瑕疵があること」と言っていますが,ほとんど同じことを意味しています。

 大雑把に言えば,事故の危険のある遊具を設置したとか,遊具自体には事故の危険はないが設置の方法が悪くて事故が起こりかねない状態になったというのが「設置の瑕疵」であり,遊具が古くなったり壊れたりして事故が起こった場合が「保存や管理の瑕疵」になります。

 ところが,子供用の遊具については,完全な安全というのはあり得ないわけで,指摘されている指針でも,生じうる危険性を,リスクとハザードに分けて,リスクについては適切に管理し,ハザードについてはできるだけ除去するという切り分けがなされています。

 このように,一定のリスクを許容すべき,あるいはリスクが避けられない場合について,法律の世界では,「通常有すべき安全性」を有していたかどうか,という判断基準によって,「瑕疵の有無」を判断しているというのが実情です。そして,この「通常有すべき安全性」の有無は,社会通念によって判断され,かつ,その社会通念は,時代とともに移り変わっているというのが,一般的な考えということになります。

 指針に法的強制力がないということは,損害賠償責任の有無を決めるに当たっては,その指針に反していること(指針の基準を満たしていないこと)が,直ちに損害賠償責任があるという判断にはならないということを意味しています。損害賠償責任の有無は,指針とは別の,「社会通念によって判断される通常有すべき安全性の有無」によって判断されるわけです。

 しかし,実際問題として,行政がどのような考えをもって指導しているかは,「社会通念」の判断にかなりの影響があります。それはまた,「子供は怪我をするのが当たり前」という時代から,「子供の怪我はできるだけ無くすべきだ」という考えへの時代の変化を背景としているともいえますし,それに対して,完全な安全性を追求することはかえって子供の成長を阻害するという,別の考えも現れてきているというのが,時代の流れだと思われます。そのことは,指針の中にも,保護者の付き添いとか自己責任とか,リスクとハザードの切り分けとか,いろいろの形で取り込まれているとおりです。

 このような,様々な事情を総合考慮して,今の時代に「遊具が通常有すべき安全性」という抽象的な基準についての判断がされることになります。

 仮に,損害賠償を求める裁判を起こした場合には,裁判所は,これらに事情を証拠によって認定し,それを総合して判断することになりますが,このような問題について,多数の裁判例があるわけではありませんので,結論はやってみなければ分からない,としかいいようがありません。

 こういう問題について,裁判所は,かなり慎重です。かつて,休日の学校の校庭での怪我について,学校の管理責任が問われたことがあり,その結果,休日や時間外の学校が閉ざされて,かえって子供の遊び場が亡くなるという事態が起こりました。最近でも,損害賠償を受けることを恐れて,公園からジャングルジムやブランコが撤去されていることが報道されています。このような波及効果まで考えると,裁判所としても,損害賠償を認めることに消極的にならざるを得ない事情もあり得ます。

 しかしまた,裁判により,何らかの判断が示されなければ,あるべき秩序,どこまでが許され,何が許されないかの判断もつきかねるという面もあります。

 このように,遊具での事故の背景には,法律的に診てとても難しい問題がありますので,これらをきちんと扱える弁護士に相談されることが,まず必要だと思います。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/23 00:22

大変な怪我をされ、親御さんとしてはお辛いでしょうが、しっかりと対応してください。



他の回答者様は質問者様の提示した文献を全く考慮しないで回答しているとしか思えません。

国土交通省の「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂版)」には次のように明記されています。


>子どもは、さまざまな遊び方を思いつくものであり、
>遊具を本来の目的とは異なる遊びに用いることもある。

つまり、滑り台はスロープを座って滑り降りるものですが、その本来の遊び方以外の遊びを行う事を考慮したものになっています。
実際、スロープを登るのは良く見かけます。
「スロープ側で立った際」と言う状況も詳しく説明頂かなければいろいろ想像することになります。登っているさいにヘリから手を離し、中腰になったのかもしれません。立ったまま滑り降りようとしたのかもしれません。いずれにしろ、本来の遊び方ではありませんが、国土交通省の文献でも指摘しているように「異なる遊びに用い」た事例に該当するでしょう。その異なる遊び方も考慮して安全対策を求めています。また、お子様の年齢によっては保護者がついていなければならないことも記されています。

ですので、全面的に公園管理者の落ち度ということにはならないでしょうが、責任の一端は公園管理者にもあると言えます。
責任がありますから治療費や慰謝料について、その責任の割合に応じて支払われるでしょう。
即座に責任を認めるとは思えませんので、先ずは話し合われ、それから訴訟になると思われます。
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この回答へのお礼

>他の回答者様は質問者様の提示した文献を全く考慮しないで回答しているとしか思えません。

この一言になにより救われました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/23 00:20

他の回答者さんも答えていますが、怪我をされたお子さんの落度がかなり大きすぎます。


すべり台はスロープに座って滑って遊ぶ事を前提としており、スロープに立って遊ぶ事を想定していません。
また、怪我をされたお子さんの年齢が記されてませんので分かりませんが、年齢に適合していないとなるとさらに落度が大きく取られますし、場合によっては保護者の監督責任も問われます。
すべり台を管理運営する側にまったく落ち度がないとはいえませんが、ご質問の内容ではそれが大きく認められる可能性は薄いでしょう。

仮に裁判に訴えたとしても、お子さんの落度や保護者の監督責任などを問われて大きく減殺される可能性が高いですので、治療費の半額をもらえれば御の字、慰謝料まで獲得するのはかなり難しいという事になるでしょう。
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たしかに行政側にも万が一の事故に備えて、視診に沿った遊具の設置を行うべきであったとは思いますが、何にせよお子さん側の過失が大きすぎます。


本来滑り台のスロープは滑って遊ぶ物である事、その用途から逸脱した使用法をしていた事、親である質問者様の監督がない若しくはあったとしても危険な遊びをしている事に対する注意喚起がないまたは不足している事。
仮に裁判になった場合指摘されるのは上記だと思います。
恐らく過失相殺の観点から慰謝料や治療費はもらえないかかなり減額される可能性があります。
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スロープは立って遊んではいけない事を教えなかった親の責任ではないでしょうか。

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 都市公園管理者は、敷地内でケガをした場合に備えて傷害保険などに加入していると思いますので、直接公園管理事務所に相談したほうが良いと思います。

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有能な弁護士を雇えば、いくらになるかはわかりませんが治療費も慰謝料も勝ち取ることはできるでしょう。



ただ、

>子どもが滑り台のスロープ側で立った際にバランスを崩し下に落下し怪我をしました。

あなたのお子さんは当時おいくつでした?あなたはその場にいましたか?
スロープで立って遊ぶことは、他の子供の迷惑になるばかりか、危険なことは誰もが知っています。
どこでラインを引くかは微妙ですが、未就学児なら親の管理の元で遊ばせるのが常識です。
小学生以上だったとしても、そういう教育をすべきだったし、本来の目的と違うやり方で遊べば怪我や事故のリスクが高まるのは当然の事です。
とはいえ、小学校低学年にリスク云々を説いてもどうしようもありませんが、事故の際のお子さんの年齢と親御さんがその場にいたかどうかが気になるところです。

ちょっとストレートに確認しますが、ご自身の不注意を行政に責任転嫁するわけではないですよね?
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スロープで立つやつが悪い



管理者に責任はありません。
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