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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続人に対する生前贈与(つまり特別受益)は,すべて遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
そしてその財産は,特段の事情のない限り,遺留分減殺の対象となります。
ようするに,生前贈与した分も含めて相続財産として考え,それをもとに遺留分を計算し,遺留分減殺請求をすればよい。
ただし特段の事情があれば請求できない。特段の事情とは
「右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなど」
というようなことです。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/05 17:45
>生前贈与した分も含めて相続財産として考え,それをもとに遺留分を計算し,遺留分減殺請求をすればよい。
ありがとうございました。これからもう少し勉強していきます。
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