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歩行者を車でハネた場合(100%ドライバーの過失)、無傷でも歩行者の意思にかかわらず警察は送検する義務みたいなものを生じますか?

A 回答 (5件)

NO3です



>状況によっては事情聴取で終わる場合というのは、過失の割合的なものですか?100%車に過失があっても事情聴取で終わるということもありますか?

被害者と車の運転手の警察への話の内容次第です。

被害者が、本当に無傷で何もなく、事故当時、運転手の人とも話してその時は警察に届け出なかったや、物損のみで相手と話し合いが終わっていた等ですね。

この場合は、本当は報告の義務がある等説教で済みます。

しかし、運転手が被害者の怪我が無いからと、被害者との話し合いも無く勝手な判断でそのまま現場から立ち去った等であれば、ひき逃げ、当て逃げで送検という事となります。

過失割合ではなく、被害者とどのような話し合いをしていたかとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お説教で済んでしまうこともあるのですね!

お礼日時:2013/06/06 14:45

送検するのは、歩行者が診断書を提出して、人身事故扱いとした場合です。


診断書を提出しない場合は物件事故として記録されるだけで、調書も取りませんし、送検もしないです。

相手が歩行者であっても、車であっても上記処理は変わりません。

この回答への補足

診断書を提出した場合は警察に送検の義務が生じるということですか?

補足日時:2013/06/06 14:26
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。診断書の提出で大きく別れてくるわけですね!

お礼日時:2013/06/06 14:16

その事故の時点で警察に通報していれば、無傷と思われる場合でも調書を取ります。



事故時点での通報が無く、後日に相手からの通報でとなれば、最低でも警察への報告義務違反等になりますので、必ず警察は捜査することとなり、状況によっては事情聴取で終わる場合もありますが、悪質な場合であればひき逃げ等で歩行者の意思にかかわりなく確実に送検します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。状況によっては事情聴取で終わる場合というのは、過失の割合的なものですか?100%車に過失があっても事情聴取で終わるということもありますか?

お礼日時:2013/06/06 14:00

前提自体が不合理なんだな。

有り得ない。
無傷に
「見える」
だけじゃだめだぜ。
精密検査して、何年経っても後遺症も出ないとなって、初めて無傷と言えるんじゃないのかな?
無傷が立証されるまでは業務上過失傷害だから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。あとから後遺症が出ても泣き寝入りする必要はないということですね!

お礼日時:2013/06/06 14:19

相手が気付いてもいないなら、そもそも事故でもありませんから、こんな質問にはなりません



相手が接触したことに気付いている 明らかに車が原因で何が傷害が起きたのなら
警察に言わなければ、当人同士のしだん、当然保険会社はとりあわないので、実費解決
保険を使いたかったら警察です。調書が必要になります。

警察に報告しないで脅して黙らせる これでも立派な交渉です。
相手が脅されたと口出ししなければそれで円満解決です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険会社を使うにも調書が必要になるのですね!

お礼日時:2013/06/06 14:01

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