児童ポルノ規正法が改正されようとしており、それについて質問がいくつか出ていましたが、
とある質問で、児童ポルノとは、
> 現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。
と主張している者がおりまして、その者は、この定義から排他的に除外されるポルノ・ヌードは児童ポルノではなく合法的であるとの論理展開を行い、アチコチで法律解説をしている模様であります
その解説・回答に誤りが多々見受けられるため、私もこの前それらを補正・補足する回答をしたためたのですが、どうも恨みを買ってしまい、「オタク」扱いされてあげつらわれました。
私がずっと以前調べておいた現行法では、
----------------
第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(~中略~)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
----------------
であります。
改正案もこの部分はいじっておりません。
そこで質問ですが、どこで児童ポルノとは、
「現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。」
であるとされているのでしょう?
見識ある方々、ご教授よろしく。
ひょっとしてこの質問掲示板でのいつものゴタクから? ということですか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一応、今回の自民党・公明党案において「自己の性的好奇心を満たす目的での所持を禁止する」、という条項があります。
そして、今回の自民党・公明党案では、「実在の児童を被写体にしたもの」だけであり、創作物などは「検討課題」としているだけです。
その二つを組み合わせて解釈しているものであると思われます。
まず言えることは、その人物が言うように、今回の改正案が通ってしまっても「とりあえずは」創作物が禁止になるわけではない、ということです。
ただし、創作物を見ることで性犯罪を起こすようになるから、というのは、「実在児童の保護」というのが目的とされる児童ポルノ禁止法の趣旨とは全く関係ないものであるため保護法益の観点でおかしなものである、というのはいえます。
さらに、以前の東京都の「非実在児童規制」騒動などでも散々、指摘されていますが、創作物を見ることで犯罪するようになる、なんていうのは既に心理学やメディア研究などで山のように研究がなされ、結果、それを見たから犯罪傾向のない人間が事件を起こすということはない、というのが通説とされています。
にも拘らず、検討課題に入れる、というのは最初から創作物規制を行うつもりであると考えざるを得ないでしょう(もし、その可能性について全く知識がない、としたら、主張する議員や官僚は全くの無能ということになります)
2番目に、
>なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。
これは、「自己の性的好奇心を満たす目的での所持を禁止」、を好意的に拡大解釈している、ということでしょう。あくまでも「単純所持禁止」部分の但し書きでしかないので、写真を撮った側に、そのような目的がなくても「作成」の罪が適用される、という危険性はあります。
さらに、この所持禁止の「自己の性的好奇心を満たす目的」という但し書きは、実際には何の歯止めにもならないものである、ということがいえます。
昨年、世間を騒がせた事件に、遠隔操作ウィルスに感染したPCを使っていた人々が、無実にも関わらず逮捕された、というものがあります。
このとき、逮捕された人々の中には「無実」であるにも関わらず、「自分がやった」と自白したケースが含まれていました。なぜ、これが起こったのか、というと、自白重視の取り調べというのが日本の警察では横行しているためです。
そのため、警察は容疑者を何時間も狭い取調室にいれ、休憩ひとつ取らせずに「お前がやったんだろう」と言い続け、(事件と無関係のところだろうと)前に言ったことが違えば「やっぱりうそつきだ」などと揚げ足取りをして追い込んでいく、という手法が使われています。
このようなやり方で、容疑者は、やっていなくても「休みたい」一心で、「嘘の自白」をするように追い込まれていくのです。
遠隔操作ウィルス事件では、書き込みがあったときのアリバイであるとか、はたまた、真犯人とされる人物からの証拠の提出などの客観的証拠があったため、「嘘の自白」をした人が無実であったことが判明しましたが、「写真などを持っていた理由」なんて客観的に立証することはできません。質問者様が仰るように、現在の定義では、極めて曖昧で、18歳未満の写真を持っていること自体が危険になります。
そして、逮捕された後は、上に描いたような方法で、「性的な目的で所持していた」と言わされてしまい、結果、そのまま有罪と言うことになりかねないのです。
非実在児童ポルノ規制、つまり漫画やアニメ等の規制ですが、これは日本のアニメ文化潰しの意図も含まれているのじゃないですかね。
日本のアニメ文化は特筆的に世界No1であり、他国の追随を全く許さない。
他国における秀逸なアニメ作品もその裏には日本人関係者の存在・影響が推測され、他国にとっては日本のアニメ文化は脅威になってます。
ところがアニメ・漫画と言えば昔から子供・児童向けの分野として認識され、創作されて来ている。
その作品中での性的描写は児童・子供風のものになる傾向がどうしてもある。
殊更児童ポルノとして創作するものでなくとも、作品中の表現が児童ポルノと見られることを恐れ、創作活動に制限がかかる。
こういう部分が関係者の警戒心を呼び起こす所なんでしょうね。
漫画中の人物の年齢が18歳か17歳11ヶ月か、どうやって判定するのか。
同一キャラクタの絵でも、一部の絵は18歳以上に見え、一部は17歳以下に見えたりする。
児童ポルノの定義もあいまいであることも加わり、漫画・アニメ全ての表現に規制がかかる。児童ポルノ規制どころの話ではない。というもの。
更に、漫画・アニメは最初から作品が完成しているのではあらず、人の手を時間を要して掛けた後に作品化する。
しかしその過程で、そこにある下書きを「児童ポルノ」であるとされることもあるだろうし、単純所持が禁止されればその時点でアウト。逮捕となることだってある。
こういう幾多の部分で、ちょっと無理っぽいですね。アニメ・漫画規制は。
ところがその無理を通そうって腹積もりなんだろうから。
No.3
- 回答日時:
児童ポルノ(児童性的虐待画像)とは
現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。
↑
児童性的虐待(じどうせいてきぎゃくたい、Child Sexual Abuse、CSA)とは子供に対する性的虐待である。他にも児童性虐待、子供に対する性的虐待、児童期性的虐待、性的児童虐待などの訳語がある。
↑
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)
↑
児童虐待の定義
同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
身体への暴行児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること。
↑
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
※出典
http://homepage3.nifty.com/hirorin/loli01.htm
http://shinobun.weblogs.jp/blog/2011/02/%E6%97%A …
以上のことから(URL内含む)、児童虐待防止法と国連採択、などを読み取っていくと
「現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。」
という言葉が見つかります
もういいかな?
どうもどうも。
私の疑問点は質問本文にあります通りに、
> 現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。<
と主張している者がおりまして、その者は、この定義から排他的に除外されるポルノ・ヌードは児童ポルノではなく合法的であると、主張している点。
ですから、上の児童ポルノの定義による「排他性」を緩める方向のその他の「付則」の存在がある注釈物は、私の質問の意図するところではないのでありまして。
該当のその「排他性」を担保するものはどこにあるのか? という質問です。
No.2
- 回答日時:
No.1です
上澄みだけすくいとるは、やめた方が良いのだな
日本だけ規制が厳しいとは?・・・・
そのような、なんの論拠も無い言葉が出てくること自体、素人なのだね
アメリカ合衆国法典1466条Aは、「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」だけが児童ポルノに該当するとしている。
ほら、アメリカはもっと、すげぇ厳しいのだね
もっともっともっと、日本が国連加盟国である意味と、そこで採択に賛成した経緯と、それらの意味も含めて、グローバルに視野をひろげつつ、ある一方の考え方で解釈しようとせずに、そして焦らずに、じっくりと考察したほうがいいんだな
ちなみに、自分は反対派でも賛成派でもないので、議論する気はないし、ココの規約も熟知しているんだな
第8条(禁止事項)
(9)他の利用者または第三者に対する誹謗中傷(ド素人とかダメよ)
どうもどうも。
私の疑問点は質問本文にあります通りに、
> 現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。<
と主張している者がおりまして、その者は、この定義から排他的に除外されるポルノ・ヌードは児童ポルノではなく合法的であると、主張している点。
ですから、上の児童ポルノの定義による「排他性」を緩める方向のその他の「付則」の存在がある注釈物は、私の質問の意図するところではないのでありまして。
該当のその「排他性」を担保するものはどこにあるのか? という質問です。
> アメリカ合衆国法典1466条Aは、「文学的・芸術的・政治的・科学的な価値が一切ないもの」だけが児童ポルノに該当するとしている。
日本にはこの規定がないのですよね。
米国は「創作性」というものを尊重しているが、日本は米国よりも厳しい規制を掛けて、創作性を全面排除している。
アニメ・漫画だけが創作物ではあらず、しかもそのアニメ・漫画も将来の規制対象として改正案文中に記載されてますし。
No.1
- 回答日時:
児童ポルノの定義について、国際連合が採択した児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書(略称: 児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書)第2条 (c)において、「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」としている。
日本国の法律では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項に定義があり、特に次のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものである。
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
2.他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
これらの提供・製造・頒布・公然な陳列・輸入・輸出は、同法第7条で禁止されている。
『「現実の若しくは疑似の(real or simulated)あからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現」』
読めたかな?
更に、
「児童」の年齢範囲について
上記の国連議定書は、児童の権利に関する条約の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い18歳未満とされる。この選択議定書の締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている。2008年現在、締結国は、日本も含めて126カ国(全体の65%)である。
分かったかな?
日本独自の法律じゃないんだな
国連議定書があってぇ、『締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている』のだね
民主党がしてこなかったことを、今の政権がしてくれてるんだな
もっと、グローバルに視野を広げるといいんだな
この度の改正案では単純所持が禁止されますので、児童ポルノの範囲を明確に規定できませんと、あたら犯罪に問われるケースが後を絶たなくなります。
我々は国際慣習や国際法によって取り締まられるのではなく、日本国内法の定めにより、現在或いは改正後の法律によって縛られますので。
そこで
> 現実の児童を使って撮影された写真やビデオであり、なおかつ性欲を刺激する目的で製作されたもの。<
という主張を非常に攻撃的に行う者がおりまして、その文言の出所を知りたかったのですが、ご存じないということでしょうか。
文言内の「目的」の部分。
いわゆる「性欲を刺激する目的」を持たない一般の児童わいせつ物は合法であるという主張は、私が引用した現行法、若しくは改正法とは相容れませんでしたので。
とりあえず国際比較としては、日本の改正案は世界的に見てもかなり規制が厳しいということでよろしいでしょうか。
要求されている以上の規制を、何らかの目的、若しくは無目的で掛けようとしている、と。
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