A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
契約締結の段階と、契約の内容とを分けて考えたほうがいい。
>親会社が業界や一般常識により決めた金額や内容を鵜呑みにして受けないと、支払いに影響します。
との部分は、契約締結の段階だ。力関係で条件提示をリードされてしまうということはままある話だが、これは「請負」かそうでないかとは別個の話だ。
請負かどうかは、契約の内容の話だ。請負は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約だ。注文内容に応じた結果を出せばよく、その過程において「当事者の一方」からの指揮命令を受けないことが原則となる。ただ、建設やソフトウェア開発などでは微妙なケースの少なくないことは否めず、程度問題でもある。書面上は請負としつつ実態が雇用など、偽装請負であるケースも少なくない。あなたのケースがどうなのかは、質問文からは判別不能だ。
ところで、「鵜呑みにして受けないと、支払いに影響します」や「一部支払いスパンが、60日を超えるものもあります」は、違法でないかと考えてのことだろう。これは、各種法律により違法である可能性がある。建設業法適用事業者なら同法違反の可能性、下請法適用事業者なら同法違反の可能性、いずれでなくとも独占禁止法違反の可能性がある。
建設業法適用事業者なら建設業取引適正化センターや各都道府県の相談窓口などに、そうでなければ独占禁止法相談ネットワークの相談窓口などに、相談してみてはどうだろうか。
なお、既存の回答にはそれぞれ、法律に照らして誤っている内容が散見される。
No.4
- 回答日時:
下請けというのは、請負契約の一部であり、二次請け以降の請負契約などを下請けなどというのでしょう。
下請けというのは、請負契約でも立場が弱いために、法律で守られている部分があります。
その中の代表的なものが、請負金額の強制の禁止や支払いスパンでしょうね。
あなたの請け負う内容のエンドユーザー・最初の発注者などがあなたの契約先の親会社と異なるのでしたら、それは下請けの立場の請負契約なのでしょうね。契約の文書だけですべてが判断できるものではありませんが、実務を行っていれば、かかわる人・会社の立場もある程度分かることでしょう。
支払いスパンの取り扱いはよくわかりませんが、手形などで六〇日を超えるものをみて単純に六〇日を超えているという判断ではいけないかもしれません。手形は割引を行うことも可能ですし、他の支払いに回すことも可能なものですからね。
ただ、もともとが弱い立場であり、それを守るような法律があったとしても、あなたが問題点を大きく主張したりすることにより、今後の発注などでは下請け業者などとしてあなたに依頼しないかもしれません。依頼するかどうかは発注者の自由であり、受けるかどうかもあなたの自由なのですからね。
発注形態や支払い状況が良くないと考えるのであれば、他の会社からの受注環境をあなたが営業努力する必要もあることでしょう。
私の会社では、一部の取引先にやみ派遣のようなかたちでの発注を求められたり、見積などの価格面を半分強制されるようなこともあります。そのため、ある程度聞き入れた状態で取引をしながら、他の取引先を見つけて受注状況の割合を変えてきています。こうすることで、問題のある発注元に縛られ過ぎないようにすることで対等に交渉をする立場を作り、納得ができなければ受けないように出来る立場を作りつつあります。このようにすることで、元請けとして強い立場であっても、技術力や人的信用やその数などにおいて、逆にお願いされる立場として、こちらの要望の大部分を聞き入れさせることも可能な場合がありますね。
つらい立場でしょうが、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
下請け代金支払遅延防止法というのが下請けを規制する法律です。
そこでは請負は下請けの一形態です。元請の方も規模等で決まりがありますが、貴方の場合は恐らくこの法律で言う下請でしょう。
社員以外のものが元請の指示に基づいて仕事をするのは言い方に関係なく下請けです。
その場合、支払代金は60日以内に支払う義務があります。
当月の分は翌月中が期限です。
また原価や市場価格を無視した価格を強要するのは、買いたたきでこれも禁止事項です。
例えば年度替りに原価の変化を無視して一律に10%レスなどの要求をすることがこれに該当します。
こういう場合はその事実を記録して、公正取引委員会に通報することをお勧めします。
匿名は守られ、会社に調査が入ります。買いたたきの事実がわかれば値引き額を下請け業者に支払うよう命令が出ます。
実際に全国では毎年このような命令が数十件も出ています。
No.2
- 回答日時:
個別の法律の適用はそれぞれの法律次第ですが、請負も下請けも実質的には同じものです。
請負は仕事を請け負う訳で、個人から請け負う場合はそのまま請負ですが、会社から、もしくは上位の業者や個人から請け負う場合は下請けでもあります。
請負という種類の中に下請けがある、と思えば正しいのかな?で、ほとんどの請負は下請けですね。
請負というのは結局立場が弱いので、発注元の条件を呑まなければならない場合がほとんどです。お客様はカミサマでござ~い。どっちが金を出すんだ?という問題ですね。
問題になるのは、請負か雇用か、という違いです。
これは法的な解釈が全く異なり、それによって権利も全く異なります。
No.1
- 回答日時:
要するに、下請法でいうところの下請けじゃないか、という話ですか?
私きちんと法律勉強したわけじゃないから、間違っていたらごめんですが、下請法でいうところの下請けと、民法でいうところの請負というのは全然性質の違うものですよ。
請負は、仕事の結果に対して報酬を支払う契約の一種です。
請け負った仕事を、第三者に請け負ってもらうこともできます。これが俗にいう下請けです。
だから、あなたの親会社が請負、というのは確かにその通りだと思います。
なお、建設業法では請け負った仕事を丸ごと第三者に請け負わせること(いわゆる丸投げ)を禁止しています。
下請法でいうところの下請けは、親事業者の規模と下請事業者の性格と規模の関係で決められています。
また、下請法の規制となる取引の内容も決められています。
あなたの仕事がこの定義に合えば、請負であると同時に下請けとなるわけです。
下請法については、公正取引委員会のウェブサイトに詳しく解説がありますから、ご覧になられるとよいと思います。
http://www.jftc.go.jp/shitauke/sitauke_qa.html
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