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妻から離婚調停を申し立てられて現在調停中です。
妻の申し立て内容を聞くと、(事前にある程度想定できたことですが)ありもしない様々な私の悪行が離婚理由に挙げられており、そのために多大な精神的苦痛を受けたとして慰謝料の請求をしています。他に財産分与と年金分割があり、親権の問題はありません。
私は「離婚理由は全て事実ではありませんので、そんな理由での離婚には同意できません。また、当然のことですが、ありもしないことで妻に精神的な苦痛を与えることはありえませんので慰謝料を払う責任はありません」と回答しました。
この回答に妻が納得するはずはありません。改めて自分の主張の正当性を述べたようです。
このままでは、お互いに対立したままで調停は不成立となります。
そこで、調停委員は離婚の合意は困難と判断したようで、「後は奥さんが裁判を提訴するかどうかですが、それまでは別居を継続するしかありませんので、その間の婚姻費用を審判で決定するということでどうですか?」と提案してきました。
調停は不成立となりますが、妻に渡す生活費は裁判所で決定するという成果はあります。

しかし、いずれ裁判を提訴されることになるのであれば、双方の弁護士費用を考えると妻の要求を受け容れて慰謝料の交渉を行った方が無駄金にならないような気がします。勿論、妻が慰謝料の減額に応じた場合ですが、やってみないとわかりません。

因みに裁判になった場合について弁護士に相談したところ、「奥さんの離婚理由には法的証拠が乏しいので離婚が成立する可能性は低い。もし婚姻関係が破綻しているという判断で離婚が成立しても貴方が高額の慰謝料を払うということにはならないでしょう。」という説明がありました。

そこで、質問ですが、
(1)調停を不成立にして当面の婚姻費用を裁判所に決定してもらうか。
(2)調停を継続して慰謝料の交渉を粘り強く行うか。
どちらの進め方が望ましいと思われますか?
尚、財産分与と年金分割は法廷基準で合意できます。

A 回答 (2件)

 再度になり、恐縮です。



あなたは離婚を拒否されているのですね。ならば、慰謝料の話しに移行することはおかしいことになります。離婚せずの人が、離婚に伴う慰謝料の話に応じるのは矛盾します。婚費はどちらになっても支払わなければなりませんので審判で決めれば良いでしょう。

調停が不成立になっても奥さんが裁判に訴えて離婚を強く希望されるとは限りません。放置されるかも知れません。又は、しばらく放置しておいて再び離婚調停を申し立てられるかも知れません。或いは裁判離婚を希望されるかも分かりません。いずれにしてもあなたは、その時に対応すれば良いのです。奥さんは申立人(原告)ですので、裁判になると中々大変です。

従いましてお尋ねのアドバイスは先のと違い
(1)の調停を不成立にして当面の婚費を裁判所に決定してもらう。です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

>離婚せずの人が、離婚に伴う慰謝料の話に応じるのは矛盾します。
との疑問点ですが、私は離婚理由に反対なので、たとえ離婚するとしても慰謝料は払う必要はないと回答したのです。
つまり、現在の申し立て条件では離婚に応じられないということで、離婚原因はお互いにあると相手が認め、慰謝料などは請求しないと妥協してくれれば離婚に応じてもいいと考えているのです。
しかし、それは到底望めないようですから(1)の案に傾いています。

それにしても、慌てずにじっくりと構えて相手がしびれを切らすまで粘ることも次のことを考えると必要ですね。妻の妄想が段々と明らかになって自己矛盾に陥るでしょうから。

お礼日時:2013/06/13 15:50

 争点は「慰謝料」だけですね。

婚費も算定表を基準にしますので簡単に決まります。
奥さんにプレッシャーを掛ける意味からいっても、調停を継続して慰謝料の交渉を粘り強く行う方が得策です。

尚、慰謝料の交渉というのは、奥さんとあなたの双方が慰謝料請求されている件についてお尋ねなのでしょう。奥さんからあなたに請求のあった慰謝料支払いの交渉だけではないでしょう。又、奥さんが離婚を希望されている本当の理由をシッカリ把握されて於くことはとても大切です。

更に理解に苦しむのは「財産分与」「年金分割」「婚費」はいずれも「審判」問題ですが、なぜ、婚費だけが切り離されたような扱いにされているのでしょうか。「婚費」も法定基準なるものがあります。ひょっとして現在別居中ですか。別居されているのなら、婚費は別居されたときから調停開始までの間の分は、財産分与の中で処理されますので、奥さんが婚費の申立を財産分与の計算に入れられているのかも知れませんが・・・。少し分かりにくいご質問です。

この回答への補足

説明がまずくてすみません。

まず慰謝料ですが、申し立て人の妻からの請求のみで相手方である私からは何の請求もしていません。
次に、妻が申し立てている離婚理由は全て精神疾患による被害妄想によるものです。但し診断書は本人の承諾がないととれません。尚、調停段階では医務官による調査はしないと言われました。

現在、別居中です。別居時から妻の要求する生活費を送り続けています。

婚姻費用だけが問題にされたのは、離婚調停が不成立となった場合には財産分与や年金分割の問題は発生しませんが、当分別居が続くことになるため、その間の婚姻費用だけは取り決めておかなければならないと説明されたと理解しています。

離婚の理由と慰謝料以外での争点はありません。

補足日時:2013/06/13 14:24
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