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教えてください。
就業時間内にした仕事が、間違っていてやり直しになりました。この場合、残業をしてやり直しました。会社は
材料代が2倍かかりました。残業代も会社が負担しなくてはならないのしょうか?

A 回答 (5件)

本人のミスで仕事をやり直しのために、残業を命じた場合は、時間外の手当はもちろん法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える場合は、25%増し、午後10時以降の深夜残業の場合は深夜割増の賃金を支払う必要があります。


又、残業を命じなくても、社員が残業しているのを管理者が黙認していたり、客観的にみて所定労働時間では業務が処理しきれないと思われるときは、時間外賃金の支給が必要になります。

又、材料代についても会社が負担する必要があります。

その上で、本人の故意又は重大な過失で会社に損害を与えた場合、労働基準法では、労働者の仕事上の失敗や欠勤、遅刻などにたいして減給などの制裁を下記の範囲内で認めています。
1日の賃金の賃金の半額以内、あるいは、1カ月の賃金の10分の1以内 (労働基準法89条)
参考urlをご覧ください。

更に、上記の制裁の他に、民法上の損害賠償も可能ですが、詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.srup21.co.jp/room/advice14_1.html

参考URL:http://www.interq.or.jp/red/rodo/consul/songai.h …
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この回答へのお礼

とても詳しい内容でありがとうございました。参考URLも見ましたが、いろんな会社や人がいて驚きです。ただ、こんなに労働者は法律で守られているけど、失敗だらけの社員が多いと会社は長くは持ちませんね。人のいい経営者はかわいそう。実感・・・勉強になりました。

お礼日時:2004/03/24 14:49

>毎回のように起こしており、


他の従業員と比較して著しく劣っており、会社が具体的不利益をこうむっている場合は、解雇するのは解雇権の乱用にはならないでしょう。
具体的手段としては解雇が一番よさそうですね。

減給などの懲戒手段もかまいませんけど、あくまで労働対価は支払った上で行うことが大事です。

本人の能力不足からくる損害となりますと、損害賠償請求は難しいことが多いです。(これは専門家に判断してもらわなければわからない)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本人の為にも生涯の仕事ではないかと・・・

お礼日時:2004/03/24 14:55

> その失敗は故意的ではないとは思いますが、毎回のように起こしており、その度に周りを巻き込んでいます。


> 会社にはもう、配置転換できる部署は無いようですが、そうなると、解雇って事でしょうか・

労働基準法では「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は無効としています。
逆にいえば、客観的、合理的な理由があり、社会通念上相当と考えられれば解雇することが出来ます。
そのためには、そのようなミスの都度、口頭での注意以外にも記録を取っておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2004/03/24 14:43

基本的に残業代は支払う必要がありますし、その材料費も会社が負担する必要があります。


勝手に給与から上記を差し引くことも許されていません。

ただ、その従業員の過失が、重大な過失や故意である場合は上記とは別に会社はその従業員に損害賠償を請求できます。(請求できますが同意のない給与からの天引きは認められていません)
ただし、重大な過失というのは、通常であれば考えられないような過失に限られます。人間は完璧ではなく失敗はするものなので、普通に気をつけていても失敗をしてしまうことはよくあります。その範囲でおきたことであれば賠償責任を問うことは出来ません。それは会社が人を雇う以上初めから見込まなければならない損失であると考えられているからです。

では。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございました。続いて質問しても良いでしょうか?言われることはわかりますが、その失敗は故意的ではないとは思いますが、毎回のように起こしており、その度に周りを巻き込んでいます。会社にはもう、配置転換できる部署は無いようですが、そうなると、解雇って事でしょうか・・私は立場上、中立なので、会社側の被害もわかります。

お礼日時:2004/03/24 13:28

従業員のミスは会社のミスです。


通常は会社負担であると考えます。

ただし、その間違いが従業員の故意、または重大な過失によるものであればその損害を従業員に請求することが出来るのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 13:29

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