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市内の病院のSWに対して生活保護基準の見直しによる制度の説明会が開催され、県と市の生活保護担当者から受けましたが、わからないことばかり。質問も出ましたが、回答は保留となりました。で、そのうちの1つについて、関係者の方でご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
(1)勤労控除の見直しについて全額控除となる水準の引き上げとか、控除率を見直すことについて、目的は控除を増やすことで意欲助長を図ることの説明がありましたが、実質、特別控除廃止によりマイナスになるのではと思います。控除を増やすことで意欲助長を図るという意味が理解できません。県・市の担当者も「うーん」と考えながら資料を読みこんでいました。私達も受給者に制度についてわかりやすくお伝えしたいと思いますが、疑問に感じたので質問さしていただきました。

A 回答 (3件)

こちらを参考にして下さい。


http://favorite-style2.blog.so-net.ne.jp/2013-02 …
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たぶん。

国のお役人が間違っているとしか思えません。今回の基準見直しで基礎控除については上がります。保護費の手取り額もわずかですが、増え就労インセンティブが上がるため、就労継続により保護からの脱却を目指すにはいい改正だと思っていました。しかし、よく調べてみると収入に対して1割の向上がある特別控除廃止により、せっかく基礎控除が上がっても、実質マイナスとなるからです。ただ3万程度の収入であれば、基礎控除分のさらにアップしていますので、特別控除廃止による恩恵はあると思います。回答にはなりませんが、質問者の思いは理解できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。特別控除の廃止について、特別控除がなくなった分以上、基礎控除は上がっていません。実質マイナスとなるわけですね。

お礼日時:2013/06/25 13:19

明確な回答にはならないかもしれませんが、私の経験ではということを書きます。


斟酌してご判断ください。

正直申し上げて、生活保護を受給している人で、夏・冬にボーナスをもらえる仕事をしている人は極めて少ないと思います。
特別控除は、このボーナスに対応するよう年収の1割を8月と12月に控除されます。したがって、パート就労でボーナスのない人は、基礎控除が増えた分メリットがるといえます。そして、保護受給者の多くは夏冬のボーナスと無縁の状況です。

現行は、特別控除は、「必要と認めるならば、」という条件付ですから、自治体によっては一切特別控除を認めていないところもあると聞いています。また、同一の福祉事務所ないでも、ケースワーカーにより、あるいは保護者毎により取り扱いが違っても違法ではありません。
そうした取り扱いが全国的にばらばらな状態より、なくしてしまって、その分、基礎控除を膨らませる方が、就労意欲の誘引に繋がると判断したのではないかと想像します。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/06/25 13:17

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