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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
隣のおばあちゃんと貴方が親族でないなら、不動産を安く売ったからと贈与税の問題は発生しません。
安くかったから時価との差額は贈与だという話は「親族の場合」という条件を忘れて、勘違いなさってます。
仮に親族間の廉価売買だとします。
安くしてもらった分だけ貰った方に課税がされます。
売ったおばあちゃんに贈与税が課税はされません(※)。
1,000万円のものを100円で売ってもらったとなれば、明らかに999万9900円の贈与です。
親族でないなら、これもありです。
売買金額の決定には固定資産税評価額は大きな要素になります。
しかし質問文中「固定資産評価額を調べたところ年間八万四千円でした。 土地売買金額を10万円程度にした場合の税金は譲渡所得として2万円弱程度になる」は失礼ながら「?」です。
固定資産税評価額は「年間いくら」と決まってるものではなく、この土地はいくらと決まってるものだからです。
それをいうなら、120坪の土地の固定資産税評価額が8万4千円だった。
これを10万円で買ったら、おばあちゃんの譲渡所得は1万6千円になるか?です。
売買金額から取得価格を引き、売買時の手数料もひくので、おそらく譲渡所得はゼロになるのではないでしょうか。
とにかく「120坪の原野」ですから、売るほうも売るほうで、買うほうも買うほうという物件です。
年金暮らしのおばあちゃんの生活の足しにしてあげたいというなら、税金がかかっても2割なので、1千万円でも1億円ででも勝て上げればよいと思います。
仮に譲渡所得が2万円だとして、税金は4千円です。
※
贈与税は一方連帯納付責任があります。
例えば現金1000万円を貰った人がその金を全部使ってしまって贈与税を払えないという場合には、1千万円を上げた人に「贈与税を払え」と請求できることになってます。
この例を除いては「贈与税は貰った人が払う」です。
「固定資産評価額を調べたところ年間八万四千円でした。 土地売買金額を10万円程度にした場合の税金は譲渡所得として2万円弱程度になる」この文章は勘違いしていました。
土地売買代金を10万円にした場合、長期所有の場合の税率は20パーセントなのと取得費用として5パーセントを計上できるので9万5千円の20パーセントで1万9千円の所得税をおばあちゃんは納めると言いたかったのですが「譲渡所得」と書いてしまったので意味がわかりませんね。お詫びして訂正いたします。
贈与税の部分も親族間の取引の場合などを混同してしまっていた様で冷静に考えてみるとhata79さんの仰るとおりです。的確なアドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。
No.2
- 回答日時:
100万でも、1000万でも。
、幾ら所得税を払おうがお隣のおばあさんの手取額は多くなりますので、幾らでも高く買ってあげて下さい。少額だと、翌年の健康保険料や介護保険料が上がったり、個人負担が割合や限度額が上がったりしてややこしいので、そういう心配の無い高額で買ってあげて下さい。
少額だと、翌年の健康保険料や介護保険料が上がったり、個人負担が割合や限度額が上がったりする場合があるんですね。勉強になりました。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>売主側には贈与税が掛かってしまうのも気の毒で…
贈与税は、もらった側に課せられる税金です。
気の毒も何も、払うのはあなたです。
>固定資産評価額を調べたところ年間八万四千円…
>土地売買金額を10万円程度にした場合の税金は譲渡所得として2万円弱…
譲渡所得の算出に、評価額は関係ありません。
簡単に言うなら、隣のおばあさんが、買ったときの値段と売った値段との差が所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
隣のおばあさんとて、遙か昔に買ったものだとか、先祖代々からの土地で買値など分からないと言うならか、売値の 5% を買値と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
贈与税は貰う側(私)が払うべき税金ですね。冷静に考えてみるとそのとおりです。勘違いしていました。丁寧な回答ありがとうございました。
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