No.5ベストアンサー
- 回答日時:
田舎で地価が安く、それぞれ広い土地を所有する地域ならそれも「有り」だと思いますが、一般的な住宅地ならむずかしいですよ。
戻すといっても、その根拠を過去の測量図などに照らして、最低限両方向の2点からの距離をあわせなければなりません。自己の敷地の測量図だけで反対側の境界からの距離だけでの計測は、隣家が同意しない可能性が大きいです。
座標地による測量図があり、それの復元できる機材や工事の能力をお持ちなら、可能ですが・・・・
境界A(質問者さんの反対側の境界)-------B(ずれている)--------C(隣地の反対側の境界)
A-BとB-Cの両側から計測するということです。
現況寸法と測量図が同じなら良いのですが、現況寸法がテープで測った場合では違う場合があり、これの数値が違うと、素人ではどこに決めるのか?お手上げとなるでしょう。(数センチ質問者さんの土地が少なくなっても隣家が承諾すれば良いスタイルなら問題ありませんが)
ずれているといっても、四方にずれているので、正確に復元するのは難しいと思います。(質問者さんが土木などの仕事をしているなら可能でしょうが)
また、その時点では境界の同意があっても、将来有資格者が測量した時にずれていれば、やはり問題となります。
不動産業者ですが、現状でずれているが有る状態なら、間口が2mぎりぎりで現状1.98mしかない、などの建築確認取得に影響を及ぼす状態でない限り、現状のままで何かの機会がある際には、有資格者に復元を依頼する方が良いと思います。元になる測量図などが法務局に備え付けてあり、それを復元するだけなら、費用は数万円ぐらいです。
また、公道などとも接する部分であれば、素人ではダメです。有資格者の立会い申請がないと役所は応じません。
扱いなれた私たちは絶対自己で境界はいじりません。いらぬ紛争の元ですし、絶対正しいという根拠を示すことが出来ないからです。例えば土木工事で擁壁などを作る場合、境界を抜かなければならない工事等沢山あります。その場合は、工事前に隣家へ説明、承諾の上、土地家屋士や測量士などに現況の境界の座標地を計測してもらい、工事後に復元します。
いらぬ近隣不和とならぬよう慎重に事を運ばれたほうが懸命です。
No.4
- 回答日時:
別に動かすのは勝手ですが、後々その位置が正しいという根拠が示せますか。
たとえみんなが見ていてもその位置の根拠がなければ意味がありません。
その為の土地家屋調査士による測量です。
No.3
- 回答日時:
追伸
その動かそうとする杭が、隣接地権者との境界の場合は、土地に入る事と杭を動かす旨を承諾を得ないといけません。
その時に、口約束だと言った言わない!!という事になるので書面で残した方が良いです。
承諾を得ないと、不法侵入した!!と警察に通報される事になりますから・・・・
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