できれば専門家の方、または同じような経験者の方に回答をお願いします。
先日、ガス工事のために、業者が我が家と隣家の間にある「境界標」を外したようですが、
正式な位置からずらして設置されてしまったことに、今日、気づきました。
昨年、隣家からの依頼で筆界確認をしているので、境界標の位置や写真など資料は手元にあり、
写真で目印になるものから判断しても、位置がずれているのは明白です。
ガス会社にクレームを入れる予定ですが、こちらは経験のないことなので、
どのように対処すべきなのか判りません。
そもそも、境界標の位置とは、土地家屋調査士など専門家でなくても移動したり、
設置したりできるものなのでしょうか?
ガス会社にクレームをつけたところで、工事を行った人がいい加減に直してしまうのではないかと
危惧しています。専門家でない者が直して済むことなんでしょうか?
この業者の行った行為(ずらして設置したこと)は、法に触れる行為と言えるのでしょうか?
隣家は現在、更地で、これからマンションが建つ予定地です。
こちらで気づかなければ、誤った境界の位置でマンションを建てられてしまうところでした。
そうなると、我が家の敷地は狭くなったまま、固定資産税は正規の金額で払うわけですし、
多少なりとも財産を侵害されかねないことです。
他にもなにか、調べておいた方が良いこと、知っておいた方が良いことなど、
考えられることはありますでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
昨年の隣家との境界確認時に隣家は測量も行なっていますか?その場合写真などだけでなく座標値でその境界点を計測していますので、正確な復元が可能です。
ガス会社の責任で、所有者の承諾無く、通常は決して触らないのが当たり前の境界を移動や抜くなど、常識ではありえない行為ですから、まずはガス会社にその責任と負担を求めましょう。
ガス会社が負担を承諾すれば、隣家を測量した土地家屋調査士に境界の復元を依頼します。費用の支払はガス会社ですから、その確認はトラブルが無いように直接確認させてください。
隣家を実際測量した土地家屋調査士の方が、隣家が信用しているはずなので、その先生に依頼したほうがスムーズに事は運ぶでしょうし、測量データなども所有していますので早いです。
専門のGPS機材を使用しなければ正確な位置を割り出せませんので、自己で行なうなど隣家との争議の元となりますし、ガス会社の過失なのですからガス会社の負担で専門家へ依頼するのが当たり前のことです。
専門の方のご回答、ありがとうございます。
去年の境界確認の時は亡くなった父が立ち会ったので、私は詳しくは判りませんでしたが、
資料を見ると、隣家が土地の売却のために依頼した土地家屋調査士が測量を行っているようです。
書類に境界標の「座標」なども記されておりました。
適切な御指南ありがとうございます。
ガス会社に連絡し、現状を伝え、責任と費用の負担を求めます。
そして昨年お世話になった土地家屋調査士の先生に引き受けていただけるよう、
相談します。
皆様にご教示いただけたことは本当に心強く、有り難く、感謝いたします。
解決に向けて頑張ります。
No.5
- 回答日時:
こちらの
http://www.kushiro-chosashi.jp/news/index.html
境界標を守ろう、 知って得する、境界標の「知識」
を見ると、かってに動かしてはいけないもののようです。
わざわざURLを貼っていただき、ありがとうございました。
早速、拝見いたしました。
父を亡くしたばかりで、私はこのようなトラブルに慣れておりません。
これからは自分がしっかりしなくてはと発憤しながら、それでも
どうしていいか判らずに、この質問をさせていただいた次第です。
適切な情報を感謝いたします。
私は知り得なかった基本的な知識を知ることができ、今回のことが
やはり重大な問題であることを再認識できました。
そして私の居住地の「土地家屋調査士会」のサイトもあり、
無料相談会なども行っているようなので、それも収穫になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
そんなに心配しなくて良いと思います。
境界標はあくまで筆界の目安となりますので。厳密に言うと法律違反になりますが、誰も文句を言う方がいらっしゃらないのでNo1の方がおっしゃっているように、自分で元に戻されるのが良いと思いますQ1:境界標の位置とは、土地家屋調査士など専門家でなくても移動したり、設置したりできるものなのでしょうか?
A1:筆界を特定、更正、復元をする場合は土地家屋調査士が筆界を判別しやすくするため、境界標を設置したり、移動したりできます。不動産登記法で境界を設置する義務を課しています。それは筆界にからむ話です。土木工事の世界では、ガス工事のみならず、道路工事を実施している土建屋さんは境界標が工事の邪魔であれば簡単に引き抜きます。適当に境界表を戻す方もいれば、溝に捨てる方もいます。だとしても、罰せられたということは聞いたことが有りません
Q2:この業者の行った行為(ずらして設置したこと)は、法に触れる行為と言えるのでしょうか
A2:犯罪です。警察に申告するとひとまず話を聞いてくれます。その後どうなるかは担当する警察官しだいです。ただ証明する必要があるため、地積測量図を使用して質問者様の持っている写真で写っている境界標が正しい位置で工事前の位置であり、現在の境界標はずれていて工事業者が移動したという根拠を提示すれば、親身になって話を聞いてくれるでしょう
Q3:我が家の敷地は狭くなったまま、固定資産税は正規の金額で払うわけですし、多少なりとも財産を侵害されかねないことです。
A3:境界標の設置場所が不明なので分からないのですが、極端な事例を言うとマンション工事をする際に、マンション工事をする業者に境界標が引っこ抜かれ、所有権界を侵害される場合も有ります
境界標は筆界の目安(所有権界ではない)ですので、土地の侵害が気になる場合は工事中に所有権界を越境していないか都度チェックし、越境していればその場で指摘するのが良いと思います。
いずれにせよ、境界標で時間を費やすくらいなら、さっさと自分で設置したほうが良いと思いますよ
ひとつひとつ丁寧な回答をありがとうございます。
こちらが境界標を正しい位置へ直すというのもひとつの案だとは思います。
ですが、こちらには落ち度がないのに、あえて手を出すことは賢明ではないと、
私は感じました。
(あくまで個人的な意見です。せっかくの回答を否定するものではありません。)
測量士にお願いし、隣家と折半して設置した境界標がそれほど「危うい」ものだというのは、
驚きの話でした。
隣のマンション建設時にも色々と注視しておくべきですね。
勉強になりました。
No.3
- 回答日時:
土地家屋調査士でなくて、測量士で無いと決められませんし、法的な効力も無いです。
本来なら動かす前に掘ったりしない場所に3カ所木の杭を打ち、元の位置がミリ単位で判るようにしてから杭を抜くのは当然です、測量士に相談、依頼して、境界杭を設置し直さなければいけません、その事を作業を行った工事会社に連絡して、そちらに支払ってもらうようにするしか無いです。
もし動いてないと言い張るなら、もし動いていたら、測量費用を支払って下さいと言えば良いのではないでしょうか?
調査士ではなく、「測量士」のお仕事なのですか。
そういうことも知らず、お恥ずかしいです。
教えていただきありがとうございます。
相手はガス会社(下請けの子会社かもしれませんが。)なので、
他人の地所を掘り返す工事は日常的に行っていることのはずです。
それにもかかわらず、境界標を外すための過程がおろそかにされたとしか
思えません。
きちんと対処してもらえるよう、しっかり交渉したいと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
刑法262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
となっています。
刑法での処罰対象なのですね。
第三者による工事中の出来事なので、相手に悪意はないと思いますが、
それでもこの法律を知っていれば、これが法律上、問題のある行為であることが判ります。
ガス会社との交渉時にも、話の持って行き方が変わると思います。
教えていただき、ありがとうございます。
もちろんこんな話を出さないで交渉がスムースに終わると良いのですが・・・。
こちらもモンスタークレイマーとならないように、冷静に対処したいと思います。
ありがとうございました!
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