家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

隣地との間に、土地の境界杭があったはずなのですが、
いつの間にか抜かれてしまっています。

位置自体は登記簿にも載っているのですが、抜いてしまうという行為自体が
刑法に抵触するとなっているようです。
「では誰が?」というと、状況から考えれば隣地の所有者しか考えられません。
数年前に塀を建て直したときに抜いてしまったのでしょう。
そういう目で確認すると、微妙にではありますが、新しい塀は越境して
建てられているようです。

いずれにしても、このままでは困るので何とかしたければいけないと思うのですが、

1.境界杭が抜かれてしまったことは、どこに届ければいいのでしょうか?
  警察?法務局?あるいは・・・?
2.越境して建てられている塀は、撤去を求められるものと思いますが、
  その申し立てはやはり弁護士ですか?その前にとりあえずADRセンターなどでしょうか?

A 回答 (3件)

No.1です。



大事なのは「境界杭を抜いたのが誰か」ではなく、「相手側の立てた塀が境界を越えているか」ですよね?
仮に超えていたとして、まさか「設置工事の際に境界杭がなかったから誤ってはみ出した」等の言い訳は通りません。
なかったら計測してから行うべき物でしかありません。

杭は100歩譲って何らかの理由で紛失していたとして、再度両家立ち会い、費用も折半の上で計測し直し打ち直してもらいましょう。

むしろはみ出していたとすれば、設置工事業者にも撤去の責任を求められます。
交渉次第では教会の位置の測定し直し分も「そもそも塀の設置工事の際に紛失、再測定、設置の申し出すらなく、勝手に越境して設置した」として明らかな過失を求められます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
皆さんのご意見を総合すると、少なくとも泣き寝入りすることはなさそうですね。
時間を作って、専門家に直接相談してみる勇気が出ました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/17 21:21

相手が認めていないことを証拠もなしに訴えることはできません。

警察は民事不介入、法務局でも相手にされないでしょう。(杭を撤去したところをばっちりと写真撮影でもしていれば別ですが)
微妙に越境している、なんてどんな根拠があるのでしょう。貴方の主観のみです。

きつい言い方をしましたが、客観的な証拠が必要です。無ければ、もう一度境界確定をしないとどうにもなりません。土地家屋調査士に相談してみて下さい。
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この回答へのお礼

なるほど。現実的なご意見、ありがとうございます。慎重を期します。

お礼日時:2013/09/17 21:17

ご覧ください。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E7%95%8C% …

刑法に抵触しますので、警察へ通報してください。
処分や補償などは警察を通じ、裁判所などへ訴状が上がるかと思います。

抜いた行為そのものは、誰が行ったか質問文通りにお隣の住民の方かもしれませんが、「数年前に塀を建て直したとき」の設置業者が工事の関係で一旦抜いた物を戻し忘れたのかもしれませんよ?
その辺の立証や責任行為の対象を決めるにしても推測で動くことなく、警察や裁判所に任せることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど。逆に「名誉毀損だ」などといわれないように、
慎重に対処したいと思います。

でも、業者が「忘れる」ってことってあるんでしょうか?
業者であっても、故意であってもなくても
法に触れるんですよね?

まずは警察になくなっている事実自体を相談ですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2013/09/12 22:10

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