
誰かご存知でしたら教えてください。
今 土地を購入しようとしています。 決済まで あと2週間となりました。 ここで問題がでてきております。
ハウスメーカーに 地積測量図をもとに土地調査をお願いしたところ、今 仮杭している境界の場所は違っているいるだろうと 結果がでました。仮杭が本杭になるのは 3日後です。 違いは30センチほどずれています。 また 仲介不動産屋は 仮杭を打った業者も ハウスメーカーもプロでしょうから 売主とハウスメーカーで話をしてもらいなさいと言っています。 この土地は 2分割で売られることになり、 まだ仮杭しかうたれていません。 誰に 正してもらうことがいいのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
実測清算ということであれば、当初の想定より少ない分は単価に応じて減額されるということですので、その理解でいいです。
間口が2m道路に接していれば建築はできますので、4メートルなければ宅地として成り立たない、ということはないはずです。しかしその間口の部分が敷地でなしに道路という考え方であれば4m必要です。そのあたりを確認されたほうが良いと思います。道路ではなしに敷地の一部ということであれば2m以上あれば良いのですが、値打ち的には4mあったほうが良いですね。2センチくらいなら何とかしてもらったほうが良いと思います。
No2さん
お返事ありがとうございます。
間口が2mでした。 私の書き方が間違っていました。すみません。一つの土地を二分割になり、旗型の土地の入り口と隣地の方の入口をあわせて4mになります。 買おうとしている旗型の土地の入り口が2センチ足りませんでした。 2センチくらいなんとかしてもらうというのは この場合は誰にたいしてなのでしょうか? 売主さんでしょうか? それとも建築申請のときになのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
購入を検討されている土地は2分割で売買ということなので
「土地分筆登記」をするはずです。
分筆登記を法務局に申請する際には、原則として隣接土地所有者に
境界について立会ってもらい、筆界確認書等に実印を捺印してもらい
印鑑証明書の添付が必要になります。
つまりそこで決まった境界が正しいことになります。
分筆登記によって、購入する土地の登記簿と地積測量図が
作成されますので、その面積で売買なされてはいかがでしょうか。
まずは分筆登記が完了しているのか調べてみてください。
法務局に行けば簡単に調べられます。
もし分筆登記が完了していないのなら、完了するまで決済を延期
するのもひとつの手です。
仮杭を設置した経緯がわかりませんので何とも言えませんが
上記の事に注意すれば、まず間違いないでしょう。
ちなみに土地の境界に関する専門家は土地家屋調査士です。
分筆登記も土地家屋調査士が申請代行します。
No.2
- 回答日時:
分割して売るということであれば、当然に売主が専門家(土地家屋調査士など)に依頼しているはずです。
専門家が間違うことはないので(単純なミスは別にして)あなたがさらに費用をかけて専門家を入れる必要はないでしょう。問題は測量の結果に対してどう対応するかでしょう。その30センチのズレが単なるミスで、一方が広く一方が狭くなってしまっているならば、30センチ戻せばすむ話ですね。問題は、元の土地が測量の結果狭くなったり広くなったりしたために30センチずれた、という場合です。契約はどうなっていますか?実測精算ですか?公簿取引ですか?また本当に30センチすれているとした場合、あなたは大きく困るのですか?そのへんの事情によって対処の方法が色々あると思います。
No,2さん
お返事ありがとうございます。
契約は実測清算です。 どちらかというと 測量図を作成後、仮杭を打ったといった経緯があります。
30センチずれていると庭がその分小さくなり、 やはり納得はいかないと考えています。 1.4m2ほど 差がでてくるので もし最終 仮杭を正とされるのであれば 実測清算ということで処置できるかと思いますが、 その理解で正しいのでしょうか。
あともう一つ質問をいいでしょうか?
一つの土地を2分割したため 買おうと思っている土地は 旗方になっています。 入口を測量してもらったら 2センチ足りないといわれました。 規定の通り 入口が4メートルないと宅地としては 成り立たないということで ハウスメーカーは 売主の測量士に連絡をとりますということでしたが、2センチというのが どの程度許されるのかが心配です。 これでよしとなったとしても もし売却する際に 足りないことが指摘されれば、 売却が不可能になってくると考えられるのですが、 どうなのでしょうか?
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