【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

コープ共済の個人賠償保険ですが、次のような場合は対象になりますか?

・子どものために、親が加入。
・たすけあいj1000円コース
 →親が名誉毀損の民事で訴えられた場合の諸費用について

A 回答 (2件)

Q&A


個人賠償責任保険とは、
日常生活で家族以外の第三者ににケガを負わせたり、
他人の物を壊してしまったなど、・・・・

ですから対象外ではないでしょうか。


保険のしおりにも
(2)保険金を支払う場合
(1)損害賠償金
ア.他人の身体に障害を与えた場合:事故の状況、程度等に
より、治療費・慰謝料等を支払います。
イ.他人の財物を滅失、き損、汚損した場合:事故直前の状
態に復旧するのに必要な修理費(時価を限度とします。修
理不能の場合も同様)を支払います。

とありますのでこれに付随する裁判費用は対象でしょうが
名誉棄損の民事の場合は該当しないと思います

詳しくは生協の窓口に確認してください。
http://coopkyosai.coop/about/map/
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この回答へのお礼

分かりやすいご説明、ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/07/01 06:27

名誉毀損というのは犯罪行為なので、そもそも共済の対象ではありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/01 06:29

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