こんにちは。先日父からフィリピンパブのオーナーである女性と再婚する予定があると聞かされました。
相手の方は40歳,小学校三年生の娘と中学一年生の男の子がいるとのことです。父は62歳,今年リタイアしたばかりで母は四年前に病気で亡くなったので一人です。
そんな中寂しく行ったフィリピンパブで知り合ったそうです。
私はまだ会ったことがないのでどのような方か話でしか聞いたことがありませんが,1ヶ月前に友人と二人で今まで働いたフィリピンパブを辞めて自分達のお店を開いたばかりだそうです。相手の女性は結婚歴二回,前回の結婚は8年間日本人男性としており旦那さんは仕事もせず暴力に耐えきれず二人の子供と逃げてきたそうです。
この方は物事を簡単に考えるようで,新しく始めたパブの事業も父が介護が必要になったときも『大丈夫,大丈夫私が看るから』と言ってるようです。
しかし父はパブの事業がうまくいかない場合家賃を払うのも大変なら父の家(私の実家で一戸建て)で同居すると言っています。私には姉がいて,姉は今は一人暮らしをしていますがいずれはもしかしたら実家へ戻ることがあるかもしれません。
そして私達姉妹はもしかしたら相手のフィリピン人の女性はお金や結婚した場合日本に滞在できるようになるのでそういったことが目的ではないかと心配です。私も様子を見たいので,
なので父は母の七回忌(あと2年ほど)までは結婚はしない,家にも入れないと言ってくれましたが,毎回話すたびに言ってることがころころ変わるので誓約書のような書類を作りたいと思いました。
このような場合は法的に有効になる書面は何を作ればいいのでしょうか。
もしくは他にいい方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
実は、日本の民法にあるにもかかわらず、日本人はほとんど全くと言ってよいほどやらないことですが、結婚前に、自己の財産を登記しておくということができます。
夫婦別産制をよりきっちりできる方法なのです。また、自宅の所有権についてもめそうな予感がするならば、仮に現在お父様の単独所有になっているとしたら、実はいろんな手段があります。相続対策に信託財産にするなど…。詳しくは専門家に一度たずねてみるといいと思います。
私はあなた様のお気持ちとてもよくわかります。お母様のことはもう忘れたの?お父さん、ちょっと浮かれているんじゃない?…これが内心ではないでしょうか?
でも、あなたのお父様が、暴力も振るわず愛情でつつみ、きちんとそのフィリピン女性のお子さんも教育してあげて一人前にしたとしたならば、フィリピン女性ももちろん、お父様の老後の面倒を見たいと思うでしょう。夫婦は対等であり、相互に助け合うべきものですから。
万が一、介護が必要な状態のお父様を、そのフィリピン女性が見捨てたりしたならば、それこそ保護責任者遺棄罪になりますし。また、お父様には彼女がいるから、とあなたがほったらかしにしたら、そのフィリピン女性は孤立した介護をすることになり、虐待に至る危険性すらあります(つまり、押し付けちゃだめよ、ということです)。
一番いいのは、あなたもお父様のお子さんとして、その女性と交流してみることです。人間関係を構築することです。
どういう方なのか、知るべきです。あなたがもしも、心を閉ざしたら、お父様もかわいそうです。
向き合ってあげてください。そこから、いろんなスタートが始まります。
書面はしょせん書面ということ。念書や誓約書は、いくらでも反故にできる。そういう問題ではないと思います。
こちらでも詳しい説明をありがとうございます。私も相手ができたこと自体は賛成なのです。父が幸せであれば。しかしこの状況,急に告白されたので相手の方が本当の愛だと分からないのでそこだけが心配です。なのでしばらくは交流を持っていきたいと思いますが急に結婚したと言われないことを願っています。アドバイスありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.3です。
法律だけについて述べます(コミュニケーションに関する事柄は置いといて)婚姻前の自己財産の登記については、根拠条文として、民法756条があります(私も、頭の中の知識だけですぐに条文が出てこなくて失礼しました。)
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届け出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することはできない。
上記法定財産制と異なる契約…たとえば、自宅の所有権はわが子に承継させたいから、新しい奥さんになる人には承継させない。など。
普通に何もせずに結婚し、もし連れているお子さんを普通養子にしたならば、法定相続で、何かあったとき非常にややこしくなります。
もめる原因ですね。
お父様の実子(つまりあなた)にはどうしても家だけは残したい、とお父さんは思っているしあなたもそう願う。ならば、三者間でまず話し合いをし、あくまでも婚姻前にこうした契約をし、登記ができます。
次に、信託財産について。
いわゆる不動産の運用です。ですから、そこの家にお父様とその女性が住むつもりもなく、あなたも別の住まいがあるならば、信託財産にするという方法もあるでしょう。
詳しくは信託法2条があります。受託者にたいして委託し、受益者が利益を受けるというシステムです。そして委託者が受益者となることもできます。
ちなみに遺言ですが、まだお元気なお父様にとても失礼なのですが、もし仮にご不幸があったと仮定して、あなたがいわば「書かせた」遺言よりもさらに後の年月日の遺言が発見された場合は、後者が優先となります。
したがって、これは得策ではないと思います。
以上を踏まえるならば、何がベストか、というと、こと国際結婚となり日本人のこれまでの暗黙の了解が通用しないケースも想定するならば、婚姻前にきちんと契約を作成したうえで、それを登記しておくのがベストかと私は思います。(自宅はこれからおふたりと連れのお子さんたちと現住の蓋然性が高いですものね)
ご返答ありがとうございます。アメリカではよくあると聞いたことがありましたが日本でも結婚前の財産について登記できるのですね。難しい内容をわかりやく説明してくださりありがとうございます。とても参考になりました。
No.5
- 回答日時:
書面の前に結婚歴二回?離婚歴2回
なんでしょうか?
それに二人とも日本人でしょうか?
もしかすると前回も結婚していないのではないでしょうかね?
1回目?の結婚がフィリピン人なら離婚できないですよね?
離婚に似た制度は、有るみたいですけど。。裁判までして
はたして無効にしてますかね?
(結構厳しい条件みたいですよ)
私もあなたと同様、
「お金や結婚した場合日本に滞在」
だと思いますが、
もし日本人と結婚(子供)してた場合日本に滞在できますから
金銭ですかね。。
確認した方がいいですね。
No.2
- 回答日時:
お父様に法的に有効な書類を作らせるとすれば遺言書くらいでしょうね。
遺産の配分以外では効果ないですが。
家はお父様の資産なのですよね?
でしたら「母の七回忌(あと2年ほど)までは結婚はしない,家にも入れない」という内容で誓約書を作成しても、法的な拘束力はありません。
決定権は家の所有者であるお父様が持っているからです。
ただ男の見栄に訴えかける効果はあるので、全く無駄ではないでしょう。
No.1
- 回答日時:
少なくとも婚姻の自由は憲法で保障された各自の権利ですから、それを制限する誓約書はどのような文面でも無効です。
有効と思われる手段としては、結婚される前にご実家の土地建物をご姉妹に贈与または売買してもらうことでしょうか?(掛かる贈与税を支払うなどの費用はあります。)
その上で、「大家と店子として」何らかの契約を結ぶというのがいいでしょう。
大家と店子であれば、仮に親子であっても「大家の許可のない第三者を住まわなさ無いこと」などと契約することは可能です。
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