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地方銀行で住宅ローンの金消契約をしました。

契約書の1枚目と、丸控と書かれた2枚目に記名押印し、住宅ローン実行後に2枚目を受取りました。
印紙代として20000円取られているのですが、銀行側の1枚目に貼るものなのか、私が持っている2枚目には印紙を貼る欄だけがあって何も貼っていない状態です。

金消契約では通常、上記のような形でしょうか?
私の2枚目にも自腹でさらに20000円負担して印紙を貼らなくてはならないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

不動産取引を何回かしたことがありますが、


みなさんそれには貼られないようですね。(こんなこと書いていいのかしら?)
でも、何回か言われたこともあります。公の書類にするときは張ってくださいねって。
つまり、負担をかけないような配慮と理解しています。
でも、うちの銀行は厳格ですね。今はシステムが違いますが、以前は通帳にも、控えにも
いつも張っていましたので、そこまで負担をかけさせて悪いという気持ちになったものです。
絶対貼らないようなことはしませんね。
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収入印紙が貼られている、貼らていないは、税法上の問題です。


従って、契約そのものの成立・不成立には影響しません。

一枚目の契約書(銀行保有分)を「正」として、印紙を添付し、割り印を押捺したならば、契約も納税も成立しているということです。
二枚目の「控え」は、貴方個人の控えであり、貸し手である銀行としては、「その契約に従って、約定弁済を履行してくださいね」と、債務の存在を認識させているだけです。
貴方が自腹で印紙を貼るのは、一向に構わないことですが、一枚目で契約と納税を済ませているのですから、無意味な行為になってしまいます。
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